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雇用契約書について

雇用契約書の記載内容について、ご教授願いたく投稿させていただきます。

当社の雇用形態は、今までまずは契約社員として入社してもらい、ある一定の期間を経過した方を正社員として雇用する制度をとってきましたが、その制度を廃止し、入社時から正社員として雇用する方向に変えていこうと考えております。
その際、試用期間を3ヶ月設け、試用期間中は研修を実施し、基本給とは別に残業手当を支給する予定です。
その後、本採用となった後で当社従来の給与体系にて新給与を設定したいのですが、当社の既存の社員には「みなし残業制」を導入しており、配属先によって多少稼動状況も変わる為、配属先が決まらないと、本採用時の給与が設定できない状況です。
上記の理由により、入社時の雇用契約書には試用期間中の給与しか記入できないのですが問題はありますでしょうか。

ちなみに雇用契約書内には別途、「本採用時には従来の給与体系に当てはめ、給与を再設定する」という様な旨を加えようと思っております。

宜しくお願い致します。

投稿日:2006/09/20 19:09 ID:QA-0006068

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本採用の際の給与が不確定ということですが、「みなし残業」(※「みなし労働時間制」で、労使協定上に時間外労働を定めている件を指していると思われます)を採用している場合でも、賃金規定・給与明細等には基本給部分と残業手当に該当する部分を明確に分けて示す必要があります。

「みなし残業」であっても「残業」に変わりはなく、相当部分の賃金は「所定外給与」になります。

従いまして、本件において給与額を示す場合には、試用期間・本採用共に原則「基本給」部分の額を明示し、「残業手当」につきましては法定または御社の就業規則等で定められている割増率(※法定以上の率でないと不可です)を明示しておくとよいでしょう。
他、みなし労働時間等「労働時間」についての詳細な記載も必要です。

ちなみに試用期間中には「残業手当を支給する予定」とございますが、1日8時間・週40時間を超える場合には「時間外労働手当」を必ず支給しなければならず、この点では試用中の者でも変わりませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/09/21 10:31 ID:QA-0006079

相談者より

 

投稿日:2006/09/21 10:31 ID:QA-0032527大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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