無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

グループ表彰制度の税務上の取り扱いについて

弊社グループでは、国内・海外の子会社も含む、全てのグループ会社(個人も含む)を対象としたグループ表彰制度があります。
対象の選定理由はさまざまですが、1例をあげると、研究部門で新規開発に成功した等があります。
ご質問は、
子会社の営業部門が、このたび、新規の得意先を獲得したことによりグループ全体の売上に貢献したことが認められ、この営業部門に現金30万円が贈られることになりました。
質問1.受け取った子会社側では、一旦、雑益計上する必要があると思うのですが、如何でしょうか。
質問2.また、使い道は自由です。そこで、対象の営業部門で慰労会を開催することになり、その費用の一部にこの現金30万円を充てることにしました。その場合、特定部門に対する経済的利益ということで、給与課税する必要があるでしょうか。
親会社からは、会計上、税務上、何の指示もありません。つまり、子会社側では、簿外処理であり、全て親会社で処理されています。
この処理が正しいのか否か判断に悩んでいます。
何卒、ご教示ください。

投稿日:2014/10/09 14:14 ID:QA-0060493

経理担当者さん
埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社業務で挙げた収益ではございませんので、通常であれば雑益といった処理になるものといえるでしょう。

また、営業部門で慰労会に当てるという事でしたら、原則給与課税にはならないとされています。
一方、従業員個人に分配するという事でしたら、原則として給与課税になるものといえます。

尚、当事案につきましては御社から捻出している金品でない事からやや特殊な案件になりますので、詳細部分に関しましては税理士・会計士といった当該分野の専門家にご確認の上対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2014/10/09 19:43 ID:QA-0060500

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社間は寄付金、会社・個人間は、金銭なら給与課税、慰労会費用なら非課税

経理・税務の問題ですが、 受益社員への課税問題も関係しますので、 理解できる範囲内で私見をもべます。 最終的には、 本社側を含め、 ご担当者に確認して下さい。
《 親会社からの支給金 》 ⇒ 会社と会社の関係では、 「 経営危機に陥っていない子会社等に対する経済的利益の供与 」 となり、 寄附金に該当するするものになると思われます ( 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 )。
《 部署単位で出された報奨金 》 ⇒ 会社と従業員の関係では、 金銭の支払いがあった場合には、「 給与所得として課税対称 」 になります。 然し、 子会社の営業部門など、 グループ単位の慰労会費用に充てるような場合は、 「 課税しない経済的利益 」 に準じて非課税としても差し支えないと考えられます ( 所得税基本通達 36-30 )。

投稿日:2014/10/10 21:32 ID:QA-0060518

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード