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1ヶ月の変形労働時間制の開始時間変更について

1ヶ月の変形労働時間制です。
前月末までに翌月の勤務表を提示しています。

現場では勤務予定表どおりに働けない日もあり、例えば8時から17時まで(休憩1時間)を
6時から15時まで(休憩一時間)に変更することもあります。

この場合、残業は発生するのでしょうか。
また、このように 当日の急な勤務時間の変更はみとめられるのでしょうか

よろしくお願いします。

投稿日:2014/10/06 12:30 ID:QA-0060442

satohさん
富山県/食品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に関しましては事前に労働日及び各日の労働時間を特定する事が義務付けられています。

文面のような始終業時刻については、変形労働時間制自体の要件に定めはみられませんが、変形労働時間制とは関係無く就業規則に定める事が必要ですので、就業規則上で当該時刻(6時から15時まで)の定めが無ければ変更は原則として出来ません。現場で変更がしばしば発生する場合ですと、出来る限り考えられうる勤務時刻のパターンを就業規則上に記載した上で、業務の都合で臨時に変更の場合がある旨を定めておかれるとよいでしょう。

ちなみに、残業代については労働時間数が変わりませんので発生する事はございません。

投稿日:2014/10/06 13:22 ID:QA-0060443

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/10/06 14:06 ID:QA-0060444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

変形労働時間の変更について

1ヵ月変形労働時間制では、いったん決めた労働時間は、その月に入ってからは、
原則として変更することはできません。
変形労働時間制をとっているのに、時間を変えるようでは、労働者の負担が
さらに大きくなるからです。
ですから、就業規則に記載することも矛盾しますので、1ヵ月変形の時間を
複数もつという記載はできませんし、法違反となり、それは1ヵ月変形ではない
とされる可能性もあります。
ご質問のケースが臨時でどうしようもない場合には、
2時間の早出勤務、2時間の早退という考え方になります。
結果としては、労働時間には変わりありませんので、賃金に変更はありません。

投稿日:2014/10/07 09:36 ID:QA-0060450

相談者より

ありがとうございました。
変形とみなされない場合もあるのですね。
参考になりました。

投稿日:2014/10/30 14:06 ID:QA-0060705大変参考になった

回答が参考になった 0

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