残業手当基礎額の除外条件
お世話になります。
本掲示板でも質問の多い「残業手当の基礎から除外出来る賃金」の件ですが、
下記項目について法律上「除外か含めるべきか」の見解をお聞かせ下さい。
①職種手当・・・・職種に応じて正社員・契約社員に支給
②資格手当・・・・専任の資格を保有している社員に支給
③精勤手当・・・・一ヶ月の間に遅刻・早退・事後申請の有給がない正社員・契約社員に支給
④当直手当・・・・当直勤務があった場合に一律支給(一当直で1800円程度)
⑤当直長・副当直長手当・・・・上記当直日の責任者であった場合当直長手当1000円
副責任者であった場合副当直長手当500円
※精勤手当については本掲示板での事例から「算入すべき」と認識していますが
他はいかがでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。
以上
投稿日:2014/09/27 12:33 ID:QA-0060370
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎額は「通常の労働時間または労働日の賃金」とされています。そして、算定から除外できる手当につきましては、①家族⼿当 ② 通勤⼿当 ③ 別居⼿当 ④ ⼦⼥教育⼿当 ⑤ 住宅⼿当 ⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦ ⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金と定められており、これ以外の手当等につきましては原則として除外できない事になっております。
従いまして、文面に挙げられている手当等につきましても原則として算入すべきといえます。但し、④及び⑤につきましてはあくまで当直等のあった際に限られており、「通常の労働時間または労働日の賃金」とはいえませんので、除外が可能といえます。
投稿日:2014/09/29 13:58 ID:QA-0060383
相談者より
早々にご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2014/09/29 15:03 ID:QA-0060384大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業手当基礎額の除外条件
ご相談の件ですが、まず法律上、①~⑤の中で、残業手当の基礎から除外できる賃金は、④当直手当、⑤当直長・副当直長手当です。根拠と致しましては、宿直・当直は、労働基準法第37条第1項の「通常の労働時間」にあたらない、所定労働時間外の労働時間(例:夜間)であることから、残業手当の基礎からは除外となります(通達:昭和41年4月2日 基収 1262号)。
一方、①職種手当、②資格手当、③精勤手当はケース・バイ・ケースで、残業手当の基礎に算入されたり、除外されることもある項目です。①、②は通常、残業手当の基礎に算入されますが、例外的に除外される時があります。それは、就業規則に「職種手当△△万円、資格手当○○万円には□時間分の残業代を含む」と明記されている場合です。このような形で明記されている場合には、残業手当の計算の基礎に職種手当や資格手当の全額を算入しなくてよくなります。逆に明示されていないと職種手当や資格手当の全額を残業手当の計算基礎に含めるため、残業単価も変化します。
③精勤手当に関して申し上げますと、企業独自の規則による手当であり、労働基準法で定められた手当ではありません。つまり、個々の企業の賃金規定を見る必要があります。賃金規定で、精勤の判断、算定が1ヶ月を単位にしたものであれば残業手当の基礎に含めることを規定することができます。しかし、例えば、この精勤の算定が賃金規定により、1ヶ月を超え、3ヶ月以内の算定期間で支給されるのであれば、これは1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金となり、除外賃金項目として、残業手当の基礎には含められないことになります。
投稿日:2014/09/30 18:56 ID:QA-0060392
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2014/10/01 10:11 ID:QA-0060400大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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