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退職時の社会保険料

いつも参考にさせていただいております。
退職時の社会保険料について確認させてください。
弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。

9/1~9/20の退職なら、9月分が退職月の給与です。9月分給与から保険料は徴収しません。
9/30の退職なら、10月が退職月なので、9月分給与からは徴収し、9/21~9/30の日割りの10月分給与の保険料は徴収しません。

9/21~9/29の退職は、9月、10月の給与が発生しますが、9月退職なので、9月分給与からも10月分給与からも保険料を徴収しなくていいのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2014/09/22 10:49 ID:QA-0060302

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9/21~9/29退職も9/1~9/20退職も同じ扱いで、9月の保険料は発生しません。
当月徴収ということですから8/28に8月分の保険料を徴収すれば、
ご質問の内容通り、9月、10月分の給与から、社会保険料徴収は不要となります。

投稿日:2014/09/22 12:33 ID:QA-0060310

相談者より

気になっていたことが解決できました。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/22 13:28 ID:QA-0060315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては退職日の翌日が資格喪失日となりますので、その点に留意した上で資格喪失した日の属する月の前月分までの保険料を納める必要があります。

その際、社会保険料納付は月が単位となっており日割計算といった概念もございませんので、 御社のように当月徴収の場合で9/21~9/29の退職ですと 社会保険料の保険料徴収は9,10月分共に不要といえます。

投稿日:2014/09/22 12:42 ID:QA-0060311

相談者より

気になっていたことが解決できました。ありがとうございました。

投稿日:2014/09/22 13:29 ID:QA-0060316大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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