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交通費の返還について

ある社員が会社の規定外の交通手段(自家用車)を利用し、通勤しておりました。
会社が支給する交通費よりも多く費用(ガソリン代、駐車場代)が掛かっていると言っていますが、
会社としては、交通費(3年半で約50万支給分)の全額返還させることは法律上、問題ないでしょうか?

投稿日:2014/09/10 13:32 ID:QA-0060172

ネギッコさん
新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

悪意の過大請求には、不当利得返還請求、懲戒対象とすうることが可能

本人の過大請求により、 会社が支給した過払いに対しては、 《 先ず 》、 本人に対する不当利得返還請求権が生じます。 本人が過払いの事実を知っていた ( 法的には悪意と言います ) 場合には、 利息を付けて返還させることができます。 《 次に 》、 使用者に損害が生じた場合には、 返還とは別に、 損害賠償をさせることを追加できます。 《 最後に 》、 悪意の程度に応じて、 就業規則の定めにより、 懲戒対象とすることも可能です。

投稿日:2014/09/10 23:55 ID:QA-0060182

相談者より

迅速なご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/09/12 09:37 ID:QA-0060209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定外での交通費と知りながら受給していたというのでしたら、実費金額に関わらず明白な虚偽申請による不正受給といえます。

従いまして、法律上不当利得としまして返還請求自体は可能といえます。

しかしながら、いきなり全額返還を迫るのは日常生活にも支障が生じますので、当人と相談の上分割等で少しずつ可能な範囲で返還させるのが妥当といえるでしょう。また特殊事情等考慮すべき事由があれば一部免除される等柔軟に対応する事も検討されてよいものといえます。

投稿日:2014/09/11 19:51 ID:QA-0060199

相談者より

今度はご回答いただき、誠に感謝しております。
追加の質問に対しても丁寧にご対応いただきました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2014/09/12 09:39 ID:QA-0060210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理責任

規定違反ですので、返還は請求できるでしょうが、一方で、自動車通勤でありながら、会社側はそれに3年気付かなかったのでしょうか。勤務中の駐車はどうしていたかなど、会社側が一切わからないような工作をしていたなど、悪質であれば、全額請求で良いかも知れません。しかし会社側が管理責任を果たしていなかったとすれば、一気に全額を払わせるのは過酷な気がいたします。直属上長にも責任が及ぶとすべきで、支払いを分割などが落としどころではないでしょうか。肝心なことは不正受給を認め、得心させることです。単に過酷で杓子定規な規定で苦しめるだけと受け取られてしまってはせっかくの社内のモラール管理の機会を捨てることになります。

投稿日:2014/09/11 23:17 ID:QA-0060204

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。

会社の規定はありましたが、ルーズになっており、恥ずかしいことですが、監理者自体も同様にマイカー通勤していた状態です。
昨今、コンプライアンスが厳しくなり、その従業員が内部告発されたことにより、今回の事態となりました。

投稿日:2014/09/12 10:06 ID:QA-0060212大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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