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産前産後期間の社会保険料について

いつもお世話になっております。
出産予定日よりも、早くに出産した場合の、産前産後期間中の社会保険料について、ご教示ください。

出産予定日 9月11日
出産年月日 8月3日

この従業員の産前産後期間は 6月23日から9月28日なのですが、7月31日まで労働に従事しておりました。当然、給料も支払い済みで、7月分の社会保険料も徴収済みです。
この、産前産後期間中における、社会保険料は労働に従事し、賃金の支払いがあれば、免除にはならないでしょうか?
それとも、たとえ賃金の支払いがあったとしても6月分から8月分は免除になるのでしょうか?
だとすれば、従業員の給与から徴収した6月分と7月分の社会保険料は返還する必要がありますでしょうか?
ご回答のほどお願いいたします、

投稿日:2014/09/06 17:11 ID:QA-0060146

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料免除の対象となる産前産後休業期間とは、「産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)」とされています。産前産後休業中に当人の申し出を受けて年金事務所へ免除の申請をされる事が必要です。

従いまして、労働に従事していた期間、つまり休業していない期間に関しましては免除にはなりません。従いまして、社会保険料の返還も不要になります。

ちなみに、賃金の有無については免除要件となっておりませんので、仮に労働に従事していなければ賃金支給があっても免除は可能です。

投稿日:2014/09/07 13:57 ID:QA-0060148

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ずっと引っかかっていたことが解決しました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/09/08 11:43 ID:QA-0060151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産前産後休業期間中の社会保険料免除について

労働に従事した日が属する月は免除とはなりません。
ただし、育児休業中の免除は違い、有給か無給かは問われません。

社会保険料は月単位ですので、
例えば、月末に出勤してしまうと、その月の社会保険料は発生してしまいます。

投稿日:2014/09/08 10:37 ID:QA-0060150

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/08 11:43 ID:QA-0060152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

妊娠または出産を理由として労務に従事しない期間が保険料免除対象です。

産前産後休暇中の保険料免除期間は、出産の日を基準として、それ以前42日(多胎妊娠時98日)から出産日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しない期間となります。
また、産前産後休暇中の保険料免除期間は、妊娠または出産を理由として休んでいる期間であれば、有給・無給を問いません。以上から、7月31日まで労務に従事していたということであれば7月分までの保険料は免除となりませんので、社員に保険料を返す必要もございませんので、ご安心ください。

なお、8月の保険料からは免除にできますので、社員に保険料免除のご案内をしていただき、社員から産前産後休業取得の申出がありましたら、「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合にも合わせて)に提出が必要となります。この申出書は産前産後休暇の免除期間中に申し出なければならないのでご留意ください。

投稿日:2014/09/08 15:29 ID:QA-0060155

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/10 12:43 ID:QA-0060171大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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