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派遣社員の募集の際に、更新上限を65才にできる?

派遣社員を文書募集(求人情報誌や新聞など)するとします。
派遣先への派遣期間を表記するにあたり、
「即日~平成26年3月末日まで(65才まで更新可)」
と表記した場合、違法性はあるでしょうか?

まずは、派遣労働者も通常の雇用と同じく年令制限禁止の対象となると思います。
定年年齢により「65才未満」の年齢制限をすることは例外事由として認められていますが、これは「期間の定めのない雇用」であることが前提であり、有期雇用には適用されません。

冒頭の表記の意味が、「定年を65才と定めているため、派遣社員は65才までしか契約しない」ということになりますが、そもそも派遣契約が有期契約であるため、定年による年齢制限はできないと考えれば、違法であると感じています。

実際に、派遣先起業が、派遣社員に対し65才という年齢を理由に派遣契約を解除した場合、違法となるのでしょうか?

説明が複雑で申し訳ございません。お答えをいただければ幸いです。

投稿日:2014/09/04 14:40 ID:QA-0060113

とっちーさん
福岡県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、派遣社員募集であっても雇用契約に変わりはございませんので、有期雇用契約の場合年齢制限をしているものとしまして原則違反行為となります。

文面のような場合ですと、年齢上限ではなく更新回数上限や雇用契約期間を明記した上で募集されるべきといえます。

投稿日:2014/09/04 18:42 ID:QA-0060119

相談者より

ご返答が遅れ、大変申し訳ありません。
やはり通常の雇用と同じように考えるべきですね。

アドバイスいただき本当にありがとうございました。

投稿日:2014/09/26 14:55 ID:QA-0060364大変参考になった

回答が参考になった 1

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