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賞与の査定期間と算定期間

賞与の支給は年間2回、半年ごとに査定を行い賞与を支給する会社が多いですが、
賞与査定期間を重複させた場合、問題はありますでしょうか。

例えば以下のように考えています。
①査定期間4月~ 9月(6か月) → 12月賞与支給
②査定期間4月~ 3月(1年間) → 7月賞与支給


また、8月に入社した社員の翌7月の賞与は、現行規定では全額支給することとしていますが、上記の例であれば12分の7(4~3月分の7~3月)しか支給できないため、査定期間と算定期間を別に持たせたいと考えています。

①査定期間4月~ 9月(6か月) 算定期間 4月~ 9月→ 12月賞与支給
②査定期間4月~ 3月(1年間) 算定期間 10月~ 3月→ 7月賞与支給

アドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2014/08/27 11:52 ID:QA-0059999

山田 好子さん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業績期間と査定期間の同期性が必要

賞与を、 期間業績の従業員への配分と認識する限り、 査定期間と同期を採る必要があります。 ご思案の、 変更案の対応期間外の業評を持ち込むのは、 同期性を損なうことになります。 それでも、 敢えて、 7月支給賞与にだけ、 4~3月 ( 1年間 ) を査定期間とされるのは、 格別の合理的事由があるのでしょうか。 多くの会社が、 期間対応を採用しているのは、 単なる 「 右へならえ 」 ではなく、 業績期間と査定期間の同期性を重要視している結果なのです。

投稿日:2014/08/27 22:17 ID:QA-0060004

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与に関しましては、支給条件等を各会社が任意に定める事が原則可能になります。

従いまして、文面いずれの措置も特に差し支えはございません。会社毎の賞与に対する方針で決めるべき事柄といえます。

但し、後者については賞与の性質からも7か月分のみの支給、すなわち現行規定上の算定期間における当該社員の在籍期間のみを算定して賞与支給する方向で検討されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。(勿論、あくまで参考としての意見という事です。)

投稿日:2014/08/27 22:29 ID:QA-0060005

回答が参考になった 0

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