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私傷病による休職者を試用期間中に解雇できるか

お世話になります。前回うつ病の労災認定という内容でご相談差し上げたケースのつづきの相談です。入社して2週間、初日に1時間程度関係者の名前を知らされた程度でオリエンテーションをろくにされずにOJTで学ぶようにと上司に言われて実質放置状態にされ、結果、うつ病を発症して休職しているマネジャーは、うつ病の労災認定率は3割程度しかなく認定には半年程度かかることが多いと話をしたところ、労災申請書を未だ提出して来ておりません。客観的に見れば業務上の傷病ではなく私傷病による休職中だと認識されると思われる状態ですが、このような状況下で勤務成績不良(うつ病による出社不能)かつ試用期間中であることを理由に普通解雇できるのでしょうか?解雇通知をすれば逆に労災申請をされる可能性は高いですから会社としては控えるべきでしょうか?認定される前に解雇日を設定すれば労災認定される前に解雇が確定するならば解雇しようという社長に適切な対応を具申するべく客観的なアドバイスを宜しくお願い致します。

投稿日:2014/07/31 20:11 ID:QA-0059789

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以前に回答させて頂いた通り労災認定については労働基準監督署が最終的に判断するものです。

明らかに労災と思われたり、或はその可能性が高いというのであればともかく、文面を拝見する限りでは、当事案について私傷病との判断で解雇を検討される分には差し支えございません。

しかしながら、こうした解雇自体が有効であるか否かについては、労災の件とは関係ございません。仮に体調不良が一時的なものであったり、あるいは会社が必要な指導等を行っていなかったりした場合には解雇権の乱用と判断されてしまいかねません。

従いまして、この件につきましては労災認定有無の件とは完全に切り離し別問題として考えなければなりません。上記観点からも当人から退職希望がなければいきなり解雇措置へと進むのではなく、今一度本人の健康状態の確認及び必要な注意指導を行って記録に残す事が必要です。それでも改善が見られない場合に初めて解雇を検討される等慎重な対応が求められます。

投稿日:2014/07/31 20:29 ID:QA-0059790

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。入社前にはうつ病になったことは無いようですので、時期的には業務と発症に客観的相関があると考えておりますので、ご指摘の通り慎重に進めたいと存じます。

投稿日:2014/08/02 08:00 ID:QA-0059800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇と申請は別物、申請は本人次第、引け腰対応は不要。

以前のご相談は分りませんが、 御社の私傷病休職、 及び、 職場復帰が見込めず、 休職期間満了となった場合の、 措置が、 解雇であれば、 「 普通解雇 」 になります。 試用期間中であるかどうかは関係ありません。 「 解雇通知をすれば逆に労災申請をされる可能性は高い 」 といった引け腰では、 不作為のまま、 徒過するだけで、 事態の自然悪化を招くだけです。 本人が、 労災申請するのであれば、 して貰ってよいではないですか。 その労災申請自体は、 会社を悪者化するものではありません。 雇用主として必要なことは行わなくてはなりませんが、 解雇と申請は別物であることを正しく認識すれば、 自ずから、 社長に対する適切な対応具申ができるのではないでしょうか。 それにしても、 試用期間は何カ月か分りませんが、 通常の期間なら、 就業事由によるうつ病罹患、 発症というのは、 外野席から見れば、 異常に感じられますね。

投稿日:2014/08/01 10:36 ID:QA-0059793

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。本人が労災申請して解雇制限がかかるかもしれませんが、この点を含め社長に相談して進めます。

投稿日:2014/08/02 08:02 ID:QA-0059801大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休職をしているとありますが、御社の休職規定は入社してすぐ休職が可能ということで
よろしいでしょうか。

・労災申請は、本人が労基署に提出するものであり、会社に提出するものではありません。
会社が労災と認めない場合には、会社員を押印しないことも可能です。
ですから、このケースでは、本人の意思にまかせておけばよろしいでしょう。

・解雇通知をすれば労災申請する可能性が高いかどうかは一概には言えません。
労災認定されれば、解雇制限がかかり、解雇はできませんが、
労災申請は本人の意思にもよりますし、それが認定されるかどうかはまた
別問題です。

・試用期間中の解雇について、今回のポイントは、事前面接ではうつ病歴などは
わからなかった、それと試用期間中の状況ですが、
文面を拝見する限りは、健康上や勤怠等の問題で、解雇として問題ないと思われます。
労基法上の手続きとしては、30日前の予告か、解雇予告手当が必要となります。

投稿日:2014/08/01 15:03 ID:QA-0059795

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。30日前に予告するとしてもひきつづき休職しておりますので最後に有給消化させることで調整してみます。

投稿日:2014/08/02 07:59 ID:QA-0059799大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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