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復帰後に退職予定の社員の育児休暇取得について

当社には、有期雇用の契約社員がいます。1年毎の契約で、最長5年間の契約期間となっています。正社員登用の制度があり、この5年の間に一定の資格を取得する等の基準をクリアすれば、無期雇用の正社員になることができます。
ある契約社員から、出産後育児休暇を取得したいと申し出がありました。出産は2014年12月で、2015年12月まで1年間の育児休暇取得を希望しています。しかし、彼女の契約期限は2016年3月末で、復帰後3か月程度しかありません。彼女は資格取得等の基準をクリアしており、正社員への登用の道もあるのですが、本人はそれを希望しておらず、期間満了まで頑張って退職したいと言うのです。
育児休暇や育児休業給付金の申請については、復帰後仕事を継続することを前提とした制度であると認識しているので、この申し出を受けなければならないものか相談したいと思います。また、申し出を断る場合、本人へどのように話をすればよいかも教えて頂きたいと思います。出産に関することなので、問題が起きないようにしたいと関げています。以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2014/07/28 11:47 ID:QA-0059762

Poarotさん
大阪府/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期社員の育児休業について

有期社員については、法律上
子が2歳になるまでの前々日までに期間終了することが明らかな
場合には育児休業を取ることができません。

本人にはあなたの場合には、
法律上、育児休業を取得できないと説明すればよろしいでしょう。

投稿日:2014/07/28 19:30 ID:QA-0059767

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/02 11:57 ID:QA-0060084参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用社員の育児休業取得要件に関しましては育児介護休業法第5条にて以下のように定められています。

・当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
・その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

当事案の場合ですと、子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に期間満了で退職する事が明らかですので、育児休業取得は出来ないことになります。

もしどうしても育児休業取得を希望するのであれば、契約更新も検討し現状選択肢の中に入れられるよう勧められてもよいでしょう。

投稿日:2014/07/29 20:31 ID:QA-0059771

相談者より

ご回答ありがとうございました。勉強不足で申し訳ありません

投稿日:2014/09/02 11:57 ID:QA-0060083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

有期契約社員の方でも、以下3点の要件を満たすことで育児休業を取得することが出来ます。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
③子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと

①の要件を満たすか否かについては質問文からわかりかねますので、満たしている前提で話をいたします。
育児休業後復帰をする予定であり、会社としても社員登用を考えていることからも②の誕生日以降引き続き雇用が見込まれるという要件を満たします。
また③の要件については、「子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了して」いるものの、会社としては正社員への登用を考えていることから、「契約更新が更新されないことが明らか」になっているとは言えないため③の要件も満たすこととなり、育児休業の対象として申請をすることが可能となります。

しかし、本人が退職を希望しているとの理由から、会社としても契約更新を行わない方針を取った場合には「労働契約期間が2歳の誕生日の前々日までに満了」し、かつ「契約更新をしないことが明らか」になるため、③の要件により育児休業給付金申請については対象外となります。

申し出を受ける義務はございませんが、会社として継続雇用の意思がある場合には育児休業を取得できる可能性はございますので、ご本人に対しては退職するかどうかは復帰後に改めて判断してもらうよう説得し、育児休業の申請を行うのがよろしいでしょう。
また、本人の意思を尊重し契約更新をしない方針にする場合には、ご本人に対しては、有期契約者の育児休業取得の要件として「子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」があり、それを満たさないため育児休業の対象外となってしまう旨をお伝えください。

投稿日:2014/07/29 20:33 ID:QA-0059772

相談者より

ご回答ありがとうございました。勉強不足で申し訳ありません

投稿日:2014/09/02 11:57 ID:QA-0060085大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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