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自家用車通勤手当課税処理について

会社の業務上の理由で社員の一部を自家用車通勤をさせたいと考えていますが、距離に応じた燃料代と若干の補助を支給すると課税対象になってしまうものが出てしまいます。 こうした場合に何か特別の処置をとることは可能でしょうか。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/09/08 15:00 ID:QA-0005968

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自家用車通勤手当課税処理について

■ご質問の意味が今一つハッキリしませんが、通勤距離に応じて支給される交通費に、更に加算支給しようとされている「若干の補助」が問題のようですね。
■通勤に関係のない項目や、関係があっても、限度額を超過する部分は、本人の利益と見做され、所得税の対象になることは避けられません。
■ご相談のポイントは、そのような場合でも、本人の税負担をなくする特別の処置が可能か否かということなのでしょうか?

投稿日:2006/09/09 14:41 ID:QA-0005972

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社都合で会社からの依頼となりますので、何とか本人に対して非課税に出来ないかと考えておりました。
やはり虫のよい話だと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2006/09/12 13:58 ID:QA-0032490大変参考になった

回答が参考になった 0

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