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育休(延長)の申し出の手続きについて

いつもお世話になっております。
子が1歳になった後も引き続き休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6カ月になるまで育児休業を延長することができることと思いますが、この申し出は就業規則で育児休業開始予定日の2週間前までに申し出ることととされています。

もし、従業員が2週間前までに申し出なかった場合、会社側の対応としては

育児休業開始日を「指定」できるということでしょうか。
(就業規則で子が1歳6か月に達するまでの間の育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳到達日の翌日(=誕生日)にするとされており、指定できないように思うのですが。)

それとも
延長の申し出自体を拒むことができるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/07/04 16:07 ID:QA-0059461

くろくろさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業の申し出について

育児休業のいわゆる延長の申し出についても、会社は拒むことはできません。(育休法6条1項)

法律上は、開始日を指定できるとだけあります。ですから、開始日を会社が指定する場合には
あまり実例はないと思われますが、いったん出社(MAX2週間)してから、再度、1歳6か月までの育児休業ということになります。(同6条3項)

投稿日:2014/07/04 17:32 ID:QA-0059465

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1歳6か月までの育児休業の延長申し出に関しましては、法令でも1 歳の誕生日の2 週間前までに申し出が必要とされています。

もし申し出が遅れた場合には、申し出から2週間以内の間で会社側で開始日を指定することが可能です。申し出期限に遅れたわけですから、原則(誕生日に休業開始)から外れる対応でも差し支えございません。但し、育児の重要性の観点からも、当人の事情も考慮された上で極力希望に沿った休業開始にされるのが望ましいでしょう。

投稿日:2014/07/04 23:17 ID:QA-0059471

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無難な対応を

拒むことはできると思いますが、法の主旨に則れば、可能な限り柔軟なご対応を検討されるべきといえます。本来の責は本人にありますが、状況には個人差もあり、非常に困難な状況で育児をしている可能性もあります。該当社員が有能な方であれば、会社側が配慮することで士気も向上できるのではないでしょうか。

投稿日:2014/07/05 00:28 ID:QA-0059472

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2014/07/27 09:46 ID:QA-0059751大変参考になった

回答が参考になった 0

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