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法定休日出勤について

36協定において、休日に労働させることのできる日数を締結しようと考えております。
通常日曜が法定休日という解釈で、土曜が休みでない週の日曜に休日出勤させた場合、法定内休日出勤の割増を支払うことは、理解できますが、週に1回の休日を付与することができなくなります。この時、36協定で法定休日の休日出勤回数を届けていれば、35%割増しを支払うことで、週1回の休日付与を無視して、36協定の休日出勤回数を出勤させることができるのでしょうか。
要約すると、36協定の休日出勤回数を取り決めすると、法定割増しを支払うことにより週1回の休日を与えることなく、連続して勤務させることができると解釈しても良いのでしょうか。

投稿日:2006/09/06 14:33 ID:QA-0005938

*****さん
岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

法定休日労働を命じた場合、ご指摘の通り「週1日の休日の確保」が困難となる場合があります。

そのような場合でも、労使協定及び就業規則にて休日労働に関する具体的な規定(※1ヶ月に何日まで行うか回数の規定も必要です)を行い、法定の割増賃金を支給した場合につきましては代休を与える義務はなく、休日勤務の週が連続しても直ちに法律違反に問われることはありません。

しかしながら、休日労働が何週も続けば、それだけ労働者の心身の健康面に支障をきたす可能性は高くなり、結局は労災事故の発生等、労働者及び会社双方にとって大きなリスクを抱え込むことになりますので、休日が殆どなくなるような事態は極力回避すべきです。

ちなみに国が定めている「所定外労働削減要綱」においても、「休日労働をさせた場合でも1週間に1日は休めるようにするとともに、休日労働の現状を踏まえ、労使双方が十分に話し合い、回数制限などの取組みを行う」ことが望ましいとされています。

従って、御社におきましても、例えば日曜の出勤が連続するような場合には平日のどこかで代休または振替休日(※「振休」につきましては一定の要件が必要になります)を与えるように配慮されることが、上記要綱の主旨及び人件費の削減の両面から考えても望ましいといえます。

投稿日:2006/09/06 21:29 ID:QA-0005947

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
36協定の締結により、休日付与が必要なくなるというのは、ちょっと、驚きでした。
ただ、実際問題として、ほぼ週休2日を実施しておりますので、相談したような状態と言うものは、想定しておりませんが、36協定提出にあたり、正確な解釈を確認したかったものです。ありがとうございました。
あと、私の不確かな、過去の記憶ですが、休日出勤が続いた場合に、連続した勤務が12日間を超えると(12日間休みなし)、法的に抵触するというルールがあったように思うのですが、思い違いでしょうか。
この件についても、ご回答いただければ、幸いです。

投稿日:2006/09/07 09:18 ID:QA-0032480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えします

こちらこそご利用頂き有難うございました。

現実問題としまして、休日出勤の場合どの週も必ず1日休みが取れるということは困難ですので、その見返りとしまして高率の割増賃金支給を事業主に課すというのが法令の主旨ですね。

従って、結果としてはどちらも変わりませんが、、表現上は「休日を与えなくてよい」というよりは、「休日を与えなければならないが、それが不可の場合は法定の割増賃金を支給しなければならない」というのが適切でしょう。

あとご質問の件ですが、「連続12日を超える出勤」=「週に1日の法定休日が付与されない勤務状況」ということですので、言い回しを変えただけで法定休日の原則自体を指しているわけです。
前回の回答通りで特に問題ございません。

投稿日:2006/09/07 11:26 ID:QA-0005951

相談者より

 

投稿日:2006/09/07 11:26 ID:QA-0032482大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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