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通勤経路の届け出について

当社においては、通勤手当の申請書で通勤経路を明記するようにしております。
通勤経路については、たびたび通勤労災の認定の問題で取り上げられ、合理的な経路・方法であれば、届出した経路と異なっていても認定されることは理解しています。
今回ご相談させていただきたい内容は、通勤労災認定への対応ということではなく、会社としての安全配慮や従業員管理、万が一の自然災害・不慮のアクシデント(通勤途上で連絡が取れなくなるなど)を考慮して、通勤経路を会社が把握する必要があるかについて、アドバイスいただきたくお願い申し上げます。

なお、通勤手当については、公平性および事務効率の観点から、地図検索を使って、合理的な最短距離を基準に手当を支給しております。(自動車通勤の場合、通勤経路が分からなくても本人の住所をもとに地図検索で通勤距離を算定)

投稿日:2014/06/17 20:37 ID:QA-0059276

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤に関しましては原則業務外の事柄になりますし、現実問題としまして通勤中の行動管理を行う事も困難といえます。従いまして、そうした管理責任を果たすといった主旨で通勤経路を把握する義務まではないものといえるでしょう。

しかしながら、会社としまして通勤手当を支給している以上、全くノータッチというわけにはいかないものといえます。それ故、手当支給の妥当性を担保し不正を防止する為にも、法的義務はなくとも実際の通勤経路把握は当然行われるべきです。またご認識の通り、非常時の連絡を行い易くして従業員の安全確保に寄与するといった観点からも把握されておくのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/06/17 20:58 ID:QA-0059277

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/07/11 22:16 ID:QA-0059577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非常事態における通信手段の確保の観点からの検討を

通勤途上の安全管理は個人の問題です。 通勤手当の支給目的で、 合理的な通勤経路の把握までは必要ですが、 それ以上のことは必要ありません。 むしろ、 災害発生等の非常事態における、 全社員との通信手段の確保の観点からの仕組みとしてご検討されるのが望ましいと思います。

投稿日:2014/06/18 10:38 ID:QA-0059285

相談者より

ありがとうございます。
安全面も考慮して対応致します。

投稿日:2014/07/11 22:20 ID:QA-0059579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

登録と更新

おっしゃる通り、会社が業務外の通勤全過程の安全保障など現実的には不可能ですし、自ずと限界があります。また交通費の不正請求などは、小さなモラルハザードが大きくなる恐れがありますので、年に一度くらい、年度替わりあるいは逆に管理部門の比較的閑散期などに登録を更新するなどいかがでしょうか。

投稿日:2014/06/17 22:08 ID:QA-0059278

相談者より

ありがとうございました。
定期的なメンテナンスを検討します。

投稿日:2014/07/11 22:17 ID:QA-0059578参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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