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有給休暇について

事業者が法律で定められた年次有給休暇のほかに有給の特別休暇を与えた場合、労働者が取得しなかったその特別休暇を賃金として請求することは可能ですか。

投稿日:2006/09/05 20:22 ID:QA-0005922

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いわゆる「法定外の有給休暇」につきましては、就業規則等で事業所が任意に内容を設定する休暇となりますので、あくまで就業規則等に定められた規定に従い運用するのが原則です。

本件の場合、当該有給休暇(特別休暇)について買い上げや賃金請求等につき規定がされていなければ、労働者の賃金請求に関し必ず応じなければならないという義務はございません。

逆にその旨規定があれば、請求に応じる義務が発生しますので、あくまで「当該休暇に関する規定次第」ということになりますが、規定がなくとも「事業者の好意」で請求が有った際に該当賃金を支給することは問題ありません(※勿論その際は全ての労働者を均等に取り扱うことが必要です)。

投稿日:2006/09/05 23:53 ID:QA-0005925

相談者より

早急に回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/09/07 11:46 ID:QA-0032470大変参考になった

回答が参考になった 0

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