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引越支援金の適用条件について

当社には引越支援金制度というものがあります。
これは、社員が1ヶ月の交通費が一定額以下となる場所に引っ越す場合の転居費用を補助するという制度であり、「適用は一人一回」という条件付のものです。
一度、社員同士が同居することになり双方から申請が上がってきたことがありました。これに対し、明文化はされていませんでしたが一移転につきという解釈で片方の申請を却下し片方のみに支給を行いました。
その後先月、金額等内容が改定となり、その際細則に「社員間の同居・婚姻による申請は1組1名のみを対象」という項目が追加されました。

実は今回、昨年本制度を用い転居した社員とまだ制度を用いたことがない社員が同居することとなり、制度未利用の社員から申請が上がってきました。それに対して人事部としては「1組1名のみという規程、同居社員に過去支給済のため支給できない」という方向性を示しました。

実は、今回の件の申請はちょうど本制度の改定前後のタイミングで行われており、該当社員には「社員間の同居・婚姻による申請は1組1名のみを対象」という内容の認識が全くなかったそうです。(人事として、既に運用上で同様のケースで却下されたという事実を特に社内広報していないため)

今上司は
①「1人一回の適用」という従来の細則上の条件と「同居の場合1組1名のみ対象」という新細則の条件が組み合わさっての結果。
②『旧細則で明文化されていなかったからそんなの急に言われても』といわれても細則上に「定めない事柄は人事部にて決定」とある、先に相談してくれればこうはならなかった
というスタンスのもと、折衷案として
『今回申請された分は受理し、支援金を支給する。但し、同居する制度利用済社員から支援金の一部を返還してもらう(受給後離職時の規則を適用)』
と打ち出しましたがどうも所属する自分としては納得できない部分があります。同居する2名が同時に申請してくればそれを片方しか認めないと言うのは理屈に合う気がするのですが、今回の件はちょっと違う気がするのです。

実は②については、当人は事前相談を行っています。人事部の人間に相談したら「上長判断」と言われ、上長は「同時の同居なら適用外だが、今回は未申請者のみの申請だったのでOKだと思った」との判断から承認したそうです。ちょうど制度改定時と重なったことが事を複雑にしているのですが、このような様々な経緯が絡み合っているため、上司の折衷案を通すにはムリがある気がしてなりません。(当人達も納得していません。。)

最終的には会社毎の判断となると思いますが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
長々と申し訳ありません、何とぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/09/05 17:02 ID:QA-0005921

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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