無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

兼務役員が従業員に戻る場合の雇用保険について

いつもお世話になっております。

弊社の兼務役員がこの度、役員としては退任し、従業員に戻ります。
雇用保険は、兼務役員雇用実態証明書提出済みです。

この場合、役員を外れることの雇用保険の手続きは、どのような形で行うのでしょうか?
ご教示ください。

よろしくお願い致します。

投稿日:2014/06/06 19:06 ID:QA-0059139

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、雇用保険資格に関しましては、従業員部分についてのみ発生するものです。それ故、役員を退任されても保険資格はそのまま継続することになります。

従いまして、特に変更手続きは必要ないものと考えられますが、念の為ハローワークに退任報告をされておかれるとよいでしょう。

投稿日:2014/06/06 22:31 ID:QA-0059140

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

兼務役員から従業員へ戻る場合

兼務役員から従業員へ戻る場合、
特に手続きをする必要はありません。

従業員に戻ってからすぐに退職するケースがありますが、
その場合は、離職票には役員報酬を含めないようにご注意下さい。

投稿日:2014/06/09 15:32 ID:QA-0059159

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料