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死亡した派遣社員への給与支払い

弊社登録の派遣社員が給与支払い前にお亡くなりになりました。
5月勤務分の給与支払いが6月25日(水)に発生いたします。
今後の手続きとして、遺族の方にどのような書類等の準備を依頼したらいいのでしょうか?

まったく未経験のため、わかりません。

ご指導お願い申し上げます。

投稿日:2014/05/30 15:08 ID:QA-0059054

kazukazuさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

登録派遣社員であっても派遣元としましては派遣業務に従事されている以上、雇用契約を結んでいる従業員という事になります。

従いまして、一般の従業員が死亡退職した際の手続と特に変わりございません。

具体的には業務外の事由における死亡ですと、雇用保険・社会保険の資格喪失届提出に加えまして、遺族が請求手続を行う埋葬料や遺族年金の請求(※)等になります。家族が揃える書類としましては死亡社員の健康保険証・死亡診断書コピー・埋葬費用の領収書・住民票(除票分)といった書類が必要になります。

地域によって提出書類等の対応が若干異なる場合もございますので、詳細に関しましては人事労務関連は所轄ハローワークまたは年金事務所・健康保険協会等に、税務関連は所轄税務署にご確認の上手続を進められる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/05/30 20:25 ID:QA-0059055

相談者より

ありがとうございます。
給与の振込は、本人口座以外の場合、例えば父親の口座とかに振り込む際に、振り込み依頼書みたいのを書いてもらう必要があるのでしょうか?

投稿日:2014/06/02 12:21 ID:QA-0059077参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法施行規則に沿って支払を

従業員が死亡した場合の未払いの賃金や退職金は、 民法 ( 887、889、890、900、907 ) の遺産相続人の順位によって支払いますが、 労働協約、 就業規則などで、 労基法の定める順位とするとした場合には、 受取人を次の順位とすることができます ( 施行則第42~第44条 )。 
① 配偶者 ( 内縁関係にある者を含む ) ② 子 ③ 父母 (④ 孫 (⑤ 祖父母。 
該当者がいない場合は、 上記施行規則の該当条項を参照して下さい。 尚、 同順位の相続人が数人ある場合、そ の支払いについて特段の定めがあれば、 の定めにより行われ、 特段の定めがないときは共同分割によります。

投稿日:2014/05/30 21:24 ID:QA-0059056

相談者より

回答ありがとうございます。
本人以外の口座に給与を振り込む際に、依頼書みたいのを書いてもらう必要があるのでしょうか?

投稿日:2014/06/02 12:23 ID:QA-0059078参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員として

派遣登録者も貴社社員であることに変わりありません。したがいまして「社員死亡時 手続き」で検索した方が、掲示板ではいずれも制限がある、情報量、見やすさ含め、ずっとわかりやすい情報が得られると思います。

投稿日:2014/05/31 10:11 ID:QA-0059057

相談者より

ありがとうございます。
確認いたします。

投稿日:2014/06/02 12:18 ID:QA-0059076参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「給与の振込は、本人口座以外の場合、例えば父親の口座とかに振り込む際に、振り込み依頼書みたいのを書いてもらう必要があるのでしょうか?」
― 特に決まりはございませんし、その辺は遺族の方のご希望に従えばよいでしょう。振込希望の場合ですと、当然ながら手続上最低限振込先口座・名義人等の聴取はされる必要がございます。依頼書については特に必要とはいえませんが、記録を残すという意味で書いてもらっておいてもよいでしょう。

投稿日:2014/06/02 13:31 ID:QA-0059081

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/06/02 14:56 ID:QA-0059087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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