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定年後再雇用の同日得喪について

2014年3月末日時点で退職(1年毎の有期契者)、再雇用した職員について同時得喪の必要があるか否かお教えいただきたく投稿します。

●当社規定定年60歳を迎えた年度末(3月末)で退職です。
●定年前と定年後再雇用の賃金の差(1万円減給)
●協会けんぽ(保険料差額は千円弱)

賃金の大幅な改定があったわけでないので同日得喪のメリットが感じられません。
必ず定年後再雇用をした場合、同日得喪が必要なのでしょうか?

人事労務に未熟なためご教授ください。

投稿日:2014/05/26 19:38 ID:QA-0058979

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

同日得喪について

同日得喪については、同日得喪もできるということで、義務ではありません。
よって、会社、本人ともメリットがなければ、やる必要はありません。

投稿日:2014/05/27 09:46 ID:QA-0058984

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金低下に依る標準報酬月額の変更がなければ不要

賃金低下に依る標準報酬月額の変更が生じない場合には、ご理解の様に、メリットがないため、特に、「同時得喪」という特別な手続き必要ありません。

投稿日:2014/05/27 10:08 ID:QA-0058985

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

定年再雇用後の同日得喪に関しましては、行政通達におきまして再雇用者の保険料負担を軽減する為に特例として設けられている措置になります。

従いまして、原則通り3か月経過後の月額変更(随時改定)で対応されても差し支えはございません。

投稿日:2014/05/27 20:07 ID:QA-0059000

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

同日得喪は必ずしも行う必要はございませんが・・・

 同日得喪手続きは、従業員を1日も空けることなく再雇用し賃金額が下がった場合に、資格取得手続きと資格喪失手続きを同時に行うことによって賃金の改定に合わせて保険料を改定することができるという趣旨のものです。

 従いまして、改定前と改定後で保険料に差がなく同日得喪の手続きを行うメリットがない場合は必ずしも行う必要はございません。

 もし少額でも保険料に差額が発生する場合、同日得喪を行わずに通常通り月額変更届で処理を行った場合は保険料の改定まで3ヶ月の経過を待つことになるのに対し、同日得喪を行った場合はすぐに保険料を改定することができます。
 本件では、同日得喪を行わなかった場合に比べ行った場合は、3ヶ月間分の3000円弱の健康保険料に加え厚生年金保険料の負担が減ることになります。

 こちらの点もご留意頂いた上でメリットがないと判断される場合は、同日得喪の手続きは行わなくても良いでしょう。

投稿日:2014/05/27 20:23 ID:QA-0059002

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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