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有給休暇について

「6ヶ月以上継続勤務し、かつ所定労働日数の8割以上出勤した者に・・・」
弊社は3ヶ月の試用期間があります。試用期間終了後から6ヶ月と解釈してますが、よろしいのでしょうか
よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/05/20 12:32 ID:QA-0000589

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

有給休暇について

結論から申しますとこの解釈は誤っています。試用期間、本採用にかかわらず、入社した時から6ヶ月の計算は始まります。

投稿日:2005/05/20 13:07 ID:QA-0000590

相談者より

 

投稿日:2005/05/20 13:07 ID:QA-0030207参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

有給休暇の付与について

3ヶ月の試用期間を経て、本採用になったとしても最初の有給休暇付与日は、入社日から6ヶ月経過後となります。よって試用期間経過後から起算して6ヶ月(この場合だと入社日から9ヶ月経過後)の付与は、誤った運用になりますのでご留意下さい。

投稿日:2005/05/20 20:42 ID:QA-0000594

相談者より

 

投稿日:2005/05/20 20:42 ID:QA-0030209参考になった

回答が参考になった 0

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