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フレックスタイム制における時間有給の取得方法について

当社では昨年より、フレックスタイム制を試験的に採用しています。
また、年次有給休暇は、5日分までの時間単位取得を認めています。

フレックスタイム制の概要は、
・清算期間 1日~月末
・1か月の所定労働時間:155時間
・標準となる1日の労働時間:7.75時間
(但し、時間単位取得をできる時間は、8.0時間×5日分=40時間…端数切上げの原則により)
・コアタイムなし

その中で、時間有給を取得した日の賃金は、最大7.75時間分という考えで良いのでしょうか?

たとえば以下のような場合です。
9:00~12:00 …3時間の勤務
13:00~17:45 …5時間の有給
フレックスタイムの場合、有休取得時間は実労働時間に含めるので、この日の労働時間は8時間になります。

上司は、
有休の考え方は1日単位(7.75時間)だから、有休を使って7.75時間以上になるのはおかしい。もし、この日の労働時間7.75時間を時間有給でカバーしたいのであれば、以下のいずれかになるのではないかと申しますが、いかがなのでしょうか。

①勤務時間を3.75時間、有給を4時間取得する
②勤務時間を2.75時間として申告し、有給を5時間取得する
③勤務時間を3時間、有給を5時間申請するが、会社としては4.75時間しか与えられないので、5時間使用して0.25時間分切り捨てとなる

②③の場合、勤務時間または有給時間を0.25時間捨てることになり、違和感を覚えます。
しかし、時間有給を端数切上げで付与するという原則は、③のように切り捨てを前提とした考え方なのかとも思い、悩んでいます。

社員への説明にあたり、アドバイスいただけると幸いです。

投稿日:2014/05/09 11:17 ID:QA-0058833

なんでも屋さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位の年次有給休暇につきましては文字通り1時間単位でしか取得出来ません。従いまして、そもそも1時間未満の端数が時間単位年休の取得時間数の中で生じるということは通常起こらないものといえます。

一方、1日の所定労働時間が7.75時間ですと、文面内容での可能な措置は①②のみで、③は合計で所定労働時間を超えていますので申請自体が論理的に不可能といえます。

従いまして、仮に1時間未満の端数等の問題が起こるとしますと、1時間未満となるような誤った年休申請を認めてしまった事に問題があるものといえます。社員に対しましては、たとえ勤務時間に合わせる為であっても1時間未満の年休取得に関しては不可であることを説明し、そのような申請を認めない事が必要といえます。

投稿日:2014/05/09 23:24 ID:QA-0058837

相談者より

ご回答ありがとうございます。
重ねて確認させていただきます。

フレックスタイム制では、「所定労働時間」はあくまでも1ヶ月に対するもので、一日あたりの「所定労働時間(1日=7.75時間というしばり)」はないものだと認識しています。
そのため時間有休は、実労働時間に関わらず申請された分だけ与える必要があるのではないかと考えてしまいました。
(実労働時間+有休時間が7.75時間を超えた分は認められない、という根拠が探し出せなかったので)

しかし、時間有休の取得に関しては、1日7.75時間のしばりが生きてくる、というとらえ方で良いということでしょうか。

投稿日:2014/05/12 15:22 ID:QA-0058856参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、フレックスタイム制で所定労働時間の縛りはないというのはご認識の通りです。

文面の場合、上司の発言内容から当日の労働時間が当人からの申告で7.75時間と確定していたのにも関わらず、当人が8時間労働として有休申請されていたのでは‥ と考えましてそのような事は出来ないと回答させて頂いた次第です。

しかしながら、今回の投稿内容からそうした状況ではなく、上司が勝手にに1日7.75時間=所定労働時間と解釈していたものとお見受けしました。そうであれば、標準時間=所定労働時間ではございませんので、1日7.75時間までといった縛り等はなく、1日8時間労働で3時間の勤務、5時間時間有休取得という対応も可能になります。

私共の方で文面の状況について誤解があった件失礼いたしました。

尚、時間単位有休で1時間未満の端数問題は生じないという点は前回の回答通りになります。

投稿日:2014/05/12 22:28 ID:QA-0058862

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
こちらこそ、説明不足があり失礼いたしました。
1日=7.75hをどう扱うかがキーポイントになりそうですね。

フレックスタイム制については勉強しながらの導入という状況で、社内でもさまざまな解釈がありますが、このたび専門の方のご意見を伺えて大変参考になりました。

就業実態と法律を照らし合わせながら、ベストな運用をしていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2014/05/13 08:24 ID:QA-0058868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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