昭和63年 基発第150号について
いつも大変お世話になっております。
さて表記18-03「割増賃金の計算における労働時間の端数処理 」の中で「(3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合」とあります。
これは①「時間外労働における割増賃金+休日労働における割増賃金+深夜業における割増賃金」の総額で1円未満の端数が生じたケースの事を指しているのか、②「時間外労働における割増賃金の総額」、「休日労働における割増賃金の総額」、「深夜業における割増賃金の総額」、各々の総額で1円未満の端数が生じた場合を指すのか、どちらを指しているのでしょうか。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/05/02 15:07 ID:QA-0058748
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
端数処理について
②です。
時間外、休日または深夜それぞれの計算で50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げても労基法違反とはならないという趣旨です。
時間外でも休日や深夜とは限りません。
投稿日:2014/05/02 22:45 ID:QA-0058754
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2014/05/03 10:51 ID:QA-0058764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、通達の文言で敢えて「各々の」と示されていることからも、②で計算するものといえます。基本的に、時間外労働、休日労働、深夜業は個別に計算され支給されるべきものですので、そうした観点からも各々で1円未満の端数処理を行うのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2014/05/02 23:08 ID:QA-0058756
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2014/05/03 10:52 ID:QA-0058765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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