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組織改編及び場所移転に伴う労働保険の取扱について

いつもお世話になっております。この度は、組織改編と場所移転に伴う労働保険の取扱について、質問をさせて頂きます。

状況は以下の通りです(箇条書きとさせて頂きます)

・本社部門(営業、管理が所属)と工場部門(生産、技術開発、出荷担当が所属)とで、それぞれ労働保険番号を
 持っている。場所は、本社工場共にA県B市にある。

・新年度に伴い、組織改編を以下の通り行った。

 本社部門(営業、管理、出荷担当が所属)
 工場部門(生産、技術開発が所属)

・また新年度より、各部門で場所を以下の通り移転した。

 本社部門(営業、管理)A県C市
 本社部門(出荷担当)D県E市
 工場部門(生産)D県E市
 工場生産(技術開発)D県E市

 ※本社出荷担当、工場部門は同じE市ではあるが、町名や番地は違う(それぞれ違う場所)
 ※工場部門(生産)には常時、人員を置かない。工場部門(技術開発)より、業務上必要な時に
  人員が通うことになる。
 ※本社出荷担当は、倉庫を借り、そこで製品の管理やフォークリフトを使用しての搬入作業
  を行う。

この場合、

①労働保険はどのように成立するのか。新年度前の労働保険番号を引き継ぐことが出来るのか。それとも、
新しい場所毎に保険成立の届け出を行うことになるのか。

②労災保険料率はどうなるのか。新しい場所毎に決定されるものなのか。ちなみに、現状では新年度前の
段階で、本社部門・工場部門でそれぞれに保険料率が決定されている。

以上、長々と申し訳ありませんが、ご回答をお待ちしております。どうぞ、よろしくお願いします。

投稿日:2014/05/02 10:50 ID:QA-0058738

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働保険番号は労働基準監督署の管轄が変われば変更になります。従いまして、文面の場合でも同じ管轄でない限り新しい労働保険番号が発行されます。

この場合、同一都道府県内ですと、「労働保険名称・所在地変更届」を、異なる都道府県へ移転する場合には「労働保険関係成立届」を新しい場所の労働基準監督署へ提出することになります。いずれの場合も、その後「雇用保険事業所事業主各種変更届」のハローワークへの提出も必要となります。

一方、労災保険料率ですが、ご存じの通り各事業所の業種によって決められます。複数の業種が混在している場合には、主たる業種の保険料率を採用することになります。詳細は労働基準監督署でご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2014/05/02 11:20 ID:QA-0058739

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/05/12 16:12 ID:QA-0058857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働保険番号について

移転したのであれば、名称所在地変更届を移転先の労働基準監督署に提出してください。
労基署の管轄が変わるようであれば、新しい労働保険番号が振り出されます。

新しい事業場について、常時、労働者がいて、そこに労務管理者がいれば独立した事業場と
みなされますので、新たに労働保険番号を取得してください。

業種が同じ事業場については、継続一括できますので、どこかを親としてそこでまとめて、
労働保険の申告ができます。

投稿日:2014/05/02 13:56 ID:QA-0058743

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2014/05/12 16:12 ID:QA-0058858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

お問合せの件、下記状況との想定のもと、お答えいたします。

【昨年度まで】
事業所A: 本社部門(営業、管理) A県B市  ※その他の各種事業
事業所B: 工場部門(生産、技術開発、出荷担当) A県B市 ※化学工業

【今年度から】
事業所C: 本社部門(営業、管理) A県C市 ※その他の各種事業
事業所D: 本社部門(出荷担当) D県E市 ※倉庫業
事業所E: 工場部門(生産) D県E市 ※化学工業
事業所F: 工場生産(技術開発) D県E市 ※化学工業
 
まず、手続きについてですが、事業所が移転する場合、「労働保険名称・所在地等変更届」を、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。なお、労働基準監督署の管轄が変わる場合は、労働保険番号も変更となります。

上記想定の場合、事業所が2つから4つに増えていますので、移転手続きだけではなく、保険関係の成立手続きも必要になります。具体的には、下記の手続きが考えられます。

 ・A→C、B→Eへの移転手続 
 ・Dの新規手続き(倉庫業) 
 ・Fの新規手続き(化学工業)

次に労災保険料率についてですが、新しい事業所毎に、それぞれの主たる業種により決定されます。新年度の事業所のうち、Dについては、倉庫業として、これまでにない保険料率が適用される可能性があります。また、E・Fについては、事業所は異なりますが、事業の種類が同じであれば、継続事業一括の適用を受けることが可能かもしれません。

工場部門での労災事故の可能性も低くはないと思われますので、実際に必要となる手続きにつきましては、個別具体的な相談として、最寄りの労働基準監督署にお問合せいただき、慎重かつ適正に手続きを進められることをお奨めいたします。

また、今回は、全ての部門・事業所が移転しておられるようですので、労災保険関係以外の移転手続(健康保険組合、年金事務所、ハローワーク、税務署、市区町村など)につきましても、関係する省庁・役所にご確認の上、進めていただければと思います。

以上

投稿日:2014/05/04 00:34 ID:QA-0058766

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/05/12 16:12 ID:QA-0058859大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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