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海外旅行傷害保険について

当社では海外駐在員に対して海外旅行傷害保険を保険料:会社負担、保険金受取人:会社として付保しております。
また、駐在員が病気等をした場合には会社は本人へ当社規程に基づき医療費の7割を支払い、一方で保険会社へ保険金請求をし、全額会社に戻入することとしておりますが、このとき、次のような問題が発生しております。
①保険金は本人に支払うものであり、会社に支払うことは認められないと保険会社より言われた。
②会社が負担した金額は保険金より差引いて支払うと保険会社より言われた。
③キャッシュレスサービスを受けられる地区の駐在員と受けられない地区の駐在員がいて、受けられ駐在員は自己負担ゼロ、受けられない駐在員は自己負担3割となり不公平になる。
当社のように保険金受取人を会社とし、医療費の補助を海外旅行傷害保険の基準とは別に設けているような場合、このようなことがどうしても起こりうるのではないかと考えております。
具体的な解決方法などあればご教示頂きたく宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2006/08/30 12:37 ID:QA-0005857

*****さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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