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傷病手当金の支給条件について

ご相談させていただきます。
当社社員が原因不明の病気で歩行困難(4点歩行器使用もしくは車いすにて移動)となり、現在休職中です。
昨年10月からA病院へ検査入院し、転院のため12月に退院しました。有給休暇はすべて消化したため、
入院期間中は傷病手当金の受給を受けました。
ところが、転院先がベットの空きがないという理由で、自宅待機となり1月、2月はA病院へ通院し、3月に
転院先であるB病院へ入院しました。
(当社の建物は障害者対応とはなっておらず、また短期間である予測から会社として自宅療養としました。
傷病手当金をあてにしていたのも事実です)
自宅療養となった1月、2月分の傷病手当金をA病院の担当医に申請したところ、「彼は就労不能ではないので、証明書に印を押すことができない」と傷病手当金の申請書を戻してきました。
確かに傷病手当金の支給申請に「仕事につくことができないこと」と記載されております。
担当医の証明がないと傷病手当金の手続きができません。
本人も収入面にて困っております。何か良い策があればお教えください。
また会社として対応すべきことがあればご教示願います。

投稿日:2014/04/15 13:05 ID:QA-0058485

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

傷病手当金について

労務不能かどうかというのは、従前の仕事ができるかどうかです。職種にもよりますが、
通常は歩行困難であれば、労務不能と考えられます。

会社としては、本人経由あるいは、同行等により、労務不能でない理由を聞くことです。
ただし、病院が理解不足のケースも少なくありませんので、その場合は社労士等に
依頼された方が早道でしょう。

投稿日:2014/04/15 17:03 ID:QA-0058490

相談者より

ご回答ありがとうございます。部門責任者とともに一度担当医に面談し詳細確認します。

投稿日:2014/04/16 13:07 ID:QA-0058498大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、主治医が就労可能と判断したのであれば、確かに傷病手当金の受給は困難といえます。

但し、文面内容を拝見する限りでは、歩行困難等の重篤な症状ですし、何を持って主治医が就労可能と判断したのか理解し難いともいえるでしょう。

対応としましては、産業医等会社側で別の信頼出来る医師に意見をもらい当社員の許可も得た上で、当該主治医に今一度就労可能の根拠及び可能であればどのような意味での就労を指しているのかを詳しく聴取されることをお勧めいたします。一般の医師の場合、就労について軽く見ている事も考えられますので、職場での業務内容等を説明されることによって正しい判断がされる可能性も高まるはずです。

投稿日:2014/04/15 20:34 ID:QA-0058491

相談者より

ご回答ありがとうございます。病院に連絡をとり、担当医と面談して業務説明及びその詳細を確認することとします

投稿日:2014/04/16 13:09 ID:QA-0058499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

良策は思い付かないが、自宅療養に会社意向があれば・・・

療養担当者 ( 医師 ) から、 「 労務不能と認められない 」 として、 記入拒否されれば、傷 病手当金支給申請の道は閉ざされたことになります。 1~2月の間は、 会社も私傷病欠勤なので、 有給休職などの定めがない限り、 給与を支払うことはできません。 個人として、所得補償保険に加入されているとは思えず、 良策は思い付きません。 敢えてということなら、「会社として自宅療養とした 」 と説明されている点に、 会社の意向が働いていたのであれば、 休業手当に準じ、 何がしかの手当支給も一案ではないかと思案いたします。

投稿日:2014/04/15 20:34 ID:QA-0058492

相談者より

ご回答ありがとうございます。確かに会社の意向があったことも否定できないかと考えます。難しい問題ですが、補償等も視野にいれて検討して参ります。

投稿日:2014/04/16 13:14 ID:QA-0058500大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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