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家族の海外転勤に伴う退職 - 出国後の有給消化

いつも大変お世話になっております。

退職時の有給消化と海外出国に関してご教示ください。

女性社員より、ご主人がロンドンへ転勤になったので退職したいとの申し出がありました。ご本人の希望は4月末まで出勤し、残りの有給(有休38.5+リフレッシュ休暇3日 合計41.5日)をすべて消化したのちに退職したいとのことでした。

当社では、退職時には原則10日間まで残有休を買い上げ可としていることもあり、「5月末日退職、10日分の有給買い上げ」を提案しましたが、ご本人は有休を全部消化後6月末(予定では6/29)に退職したいと主張しています。有給全消化後の退職はできれば避けたいですが、問題がなければ致し方なしかとは思っております。

この場合、気になるのは、出国日との兼ね合いです。ご主人の転勤に伴う正式な出国がいつになるのかは未定のようですが、日本出国後も当社の社員としての雇用関係があるのは問題があるのではないかと懸念しております。

つきましては、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

1. 退職日は出国日以前に設定したほうが良いでしょうか。それとも、出国後に退職となっても問題ないでしょうか。

2.出国後に退職となった場合の、(1)法的、(2)社会保険、税務手続き上、(3)会社としての道義上、何か問題はありますでしょうか。

3.退職時の有給消化について、一般的なご助言などありましたらお願いします。


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/09 15:43 ID:QA-0058422

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出国日以降、非居住者となっても雇用関係は継続

労働者は、 年次有給休暇の取得日は、 時間を自由に利用することができます。 勿論、 利用場所も国内外を問いません。 動機が、 ご主人の転勤随行であろうと、 観光旅行であろうと、 年休取得期間中は、 雇用関係が継続します。 ご相談の事案では、 出国日以降、 非居住者となる可能性もありますが、 その際でも、 雇用関係に影響することはありません。 本人の出国前に、 通常の退職に関わる手続きを完了しておけばよいと思います。 因みに、「 結果として 」 使用されずに残ってしまい、 時効消滅する年次有給休暇を買い取ることは違法ではありません。

投稿日:2014/04/09 22:19 ID:QA-0058429

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非居住者となっても、雇用関係に影響することはない旨、参考になりました。通常の退職に関わる手続きを、出国前に完了しておくようにいたします。

投稿日:2014/04/10 10:23 ID:QA-0058438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば海外勤務をされている方でも国内会社との雇用関係を残すことは可能ですので、退職日を出国前に設定する必要性はございません。ちなみに、当人が出国していましても未だ在籍しており年休消化中であれば、原則年休給与につきましては通常の国内所得として取り扱われることになります。

そして、年休は当人が希望する時期に付与しなければなりませんので、文面のケースですとやはり6月末(6/29)での退職としなければなりません。10日買い上げ規定は、退職日が正式決定後に発生した未消化分にしか適用出来ませんので、この点には注意が必要です。

投稿日:2014/04/09 22:23 ID:QA-0058430

相談者より

ご回答ありがとうございました。

10日買い上げ規定は、退職日が正式決定後に発生した未消化分にしか適用出来ないとのこと、参考になりました。どのように退職日を決定するかがある意味鍵だとは思いますが、その点注意して運用するようにいたします。

投稿日:2014/04/10 10:26 ID:QA-0058439大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年休(有給)の位置付け

基本的に社員がその内容問われずに使うことが主旨ですので、休暇中にどこにいるかを指定することは、年休の位置付けが違うとされてしまいます。会社が認めるものではなく、労働者の権利であることは昨今かなり知られており、会社側が「許可する」ような運用ですと、もめた場合に非常に不利になります。申し出通り認めるのが正しいと思いますし、リスクも少ないといえます。

投稿日:2014/04/09 23:42 ID:QA-0058433

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/04/10 10:27 ID:QA-0058440参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.について
出国前でも、出国後であっても、法的に問題はありません。ただし、業務上、会社として不都合がなければということです。

社会保険については、社会保険料は、5/末でも6/29退社でも5月分までとなります。

3.について
退職時については、有休消化の問題と引き継ぎの問題がありますが、まずはじめに退職日ありきです。有休消化してから辞めたいということをダイレクトに会社に言うのはある意味、本末転倒かもしれません。その場合は、引き留める必要がないのであれば、まず退職日がわかる退職願を出すよう促すことです。次に、引き継ぎ、その次に、退職日から逆算して有休消化や買い取りの話となります。

投稿日:2014/04/10 09:04 ID:QA-0058435

相談者より

ご回答ありがとうございました。

まずはじめに退職日ありきとのこと、大変参考になりました。「まず退職日がわかる退職願を出すよう促し、次に、引き継ぎ、その次に、退職日から逆算して有休消化や買い取りの話」との手順、運用の際に活用いたします。

実務には関係のない私的な感想ですが、有給休暇は社員の権利とは理解しつつも、今回の申し出には違和感を感じておりました。「有休消化してから辞めたいということをダイレクトに会社に言うのはある意味、本末転倒」とのコメントをいただき、少しだけ溜飲が下がりました。

投稿日:2014/04/10 10:34 ID:QA-0058441大変参考になった

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