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出向として受入し取締役を委嘱する場合の、辞令の内容について

お世話になります。
よろしくお願いいたします。

この度、他社から出向していただき、取締役事業部長としてお迎えすることになり、辞令を交付することになりましたが、辞令を「貴殿を〇〇月〇〇日付にて出向採用し、取締役事業部長を委嘱する。」と考えておりましたが、役員としてお迎えする場合も「出向採用」と記入してよいのでしょうか?
現在、役員としてではなく単なる管理職での出向受入の場合は、「貴殿を〇〇月〇〇日付にて出向採用し、〇〇課長を命ずる」にして辞令を交付していますが同内容でよいのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/06 08:11 ID:QA-0058389

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍というわけではなく、期限付きの在籍出向のようですので、
役員として出向することを明確にすることで問題ありません。

また、賃金の扱い、労災、雇用保険、社会保険の扱いについて、
本人に明確にしておくべきです。

投稿日:2014/04/06 11:31 ID:QA-0058390

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさていただきます。

投稿日:2014/04/06 13:24 ID:QA-0058392参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

辞令は法的要件ではないが、 使用人部分に限定しては・・・。

出向に際しての必須の書面による契約は、 「 出向元・出向先間における出向契約書 」、 及び、「 出向元と出向者間の合意書 」 の2つです。 出向先での役割 ( 取締役事業部長 ) は、 当然、 いずれの書面にも記載されている筈です。 これとは別に、 辞令交付というのがありますが、 これは契約書ではなく、 人事異動に伴う、 企業任意の措置です。 但し、 役員と会社の関係は、 準委任契約なので、 その就任、 解任に就いて 、辞令という形がとられる事例は余りないようです。 ご質問の事案では、「 受入出向 」 と 「 役員就任 」 と2つの要件ありますが、 前者は、 最初に申し上げた2つの書面で充分であり、 後者は、使用人 ( 従業員 ) 部分としての 「 事業部長 」 に留めておかれるだけで十分だと思います。 然し、 辞令そのものが法的要件ではありませんので、 適法云々の問題ではありません。

投稿日:2014/04/06 11:32 ID:QA-0058391

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2014/04/06 13:26 ID:QA-0058393参考になった

回答が参考になった 0

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出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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