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年途中の海外転勤者への年末調整について

お世話になっております。さて「年途中の海外転勤者への年末調整」について教えて下さい。

本年4月1日付けで海外に転勤した者がおります。ちなみに弊社の賃金計算期間は20日スタートの翌月19日締め、支払日は締め日と同じ月の月末です。

①タイミングについて

この場合、年末調整を行うタイミングは転勤日4月1日を含む計算期間(3/20~4/19)で賃金計算を行う際に同時に年末調整も行う、すなわち4月末分に支払う給与の際に年末調整を行うのでしょうか。

②間に合わない場合

もし、上記①の給与のタイミングに間に合わなかった場合(例えば、年調に必要な保険料明細などの資料の提出が遅れたなど)、翌月以降分で行えばよいものなのでしょうか。

以上2点について教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/03 10:34 ID:QA-0058368

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、海外転勤となった従業員の年末調整に関しましては転勤する日までに支払われた給与等について転勤日までに済ませておかなければならないとされています。

従いまして、転勤前の3月末までに支払った給与につきまして早急に手続きをされることが求められます。どうしても遅れる場合は、理由を明らかにして事前に税務署にご相談されることをお勧めいたします。

尚、4月末の支払い分につきましては、原則国内源泉所得として課税対象となりますが、そのうち一部分のみが国内所得である場合には事務手続きの煩雑を避ける目的で国内所得はないものとして処理することが認められています。

その他詳細は国税庁ウエブサイトを参照頂くか、顧問税理士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/04/03 12:01 ID:QA-0058369

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2014/04/03 15:36 ID:QA-0058372参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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