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社員による駐車場の格差

社員の駐車場による質問です。一般社員で
①会社の駐車場を無料で借りている人

②場所がいっぱいで他に有料駐車場を借りている人
で、差別があるのは問題ないのでしょうか?
②の人は自費負担で、会社からの補助は交通費にも含まれていません。

但し、会社は公共交通機関を推奨していますが、立地上、車の方が時間がかなり短くなるので、車両通勤を認めている状況です。①、②でこの状況は変わりません。

宜しくお願い致します。

投稿日:2014/03/28 03:54 ID:QA-0058274

まだですさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社における駐車場に関する規定内容によるものといえます。

正式な駐車場に関する規定が存在し従業員にも周知されている場合ですと、その内容に従う事になります。仮に駐車場料金負担について無料と定めがあれば自費負担は違反行為になりますので会社が負担をしなければなりません。逆に現状のような定め(満杯の場合は自己負担になる)があれば補助の必要はございません。

一方、規定があっても駐車場料金負担に関する定めがなかったり、規定自体が存在していない場合ですと、文面のような措置自体に直接の違法性まではないとはいえ、不公平感があるのは否めません。

もし後者のような場合には、これを機会に車両通勤者の意見も聴きながら、少なくとも一定の補助については行われると共に、駐車場利用に関して明確な規定整備を図ることをお勧めいたします。

投稿日:2014/03/28 09:47 ID:QA-0058276

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 機会均等 」 と 「 一定基準 」 が必要

本件は、 マイカー通勤を必要とする社員に対する福利厚生の観点から考えると分りやすいかと思います。 福利厚生が制度として認定されるには、 「 機会均等 」 と 「 一定基準 」 という要件が必要です。 現状は、 「 早い者勝ち 」、 「 基準不明 」 なので、 一寸した 「 欠陥制度 」 と言えます。 会社駐車場と雖も、 コストゼロでなく、 収容台数にも限度があります。 現実的には、 会社駐車場利用を有償化し、 それを原資に、 自費負担を補填することによって、 上記2要件を、 実質的に満たす方向でご検討されては如何でしょうか。 現状にままでは、 無料利用者には、 現物給与としての課税問題も生じかねないと感じます。

投稿日:2014/03/28 13:45 ID:QA-0058281

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

差別かどうかは結果論だけではなく、プロセスが大事です。

すなわち、会社としては説明がつくかどうかがポイントになります。

説明できるということは、
就業規則や労働契約時にそのことを周知しているかどうかです。

ただし、原則、公共交通機関を推奨し、例外として車通勤も認めているようでしたら、
駐車場等は原則自己負担でも問題はありません。
労務提供のため、そこまで移動する通勤費用は、原則、
労働者が負担すべきものとされているからです。

不要なトラブルを防ぐためには、
会社の駐車場は空待ちで、車通勤であれば駐車場は自己負担ということを
周知し、納得して車通勤してもらうことです。

あとは
現状詳細により、不公平感が強くモチネーションにかかわるということであれば、
補助等検討するしかありません。

投稿日:2014/03/28 15:12 ID:QA-0058285

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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