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2暦日にわたる労働時間について

労働時間の考え方でアドバイスを頂きたくよろしくお願いします。
所定労働時間
9時~18時(休憩1時間)

その後緊急対応のため
21時~翌朝10時まで勤務し、その日はその後出勤していません。

継続勤務が2暦日に渡るときは1勤務として取り扱うとなっていますが、

18時から21時まで中断しているので、継続勤務として取り扱うべきか判断に困っております。

なにとぞよろしくお願い致します。

考え方1
9時から翌朝10時まで勤務したとし、18時から21時までを休憩時間としてみなす

考え方2
9時~18時までの勤務と
21時から翌10時までの勤務を分けて考える。
(分けて考えると割増賃金の考え方も教えて下さい)

投稿日:2014/03/27 23:11 ID:QA-0058273

リンカランさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間は原則としまして暦日に基き計算することになります。

但し、継続した労働時間が2暦日にわたる場合には、翌日の始業時刻開始までは最初の日の労働時間として取り扱うことになります。

文面の場合ですと、21時から翌朝10時までは継続していますので、仮に翌日の始業時刻が9時としますと21時から9時までは前日の労働時間としまして9時~18時までの労働時間分と合算し時間外割増賃金を計算します。

そして、9時から10時までの1時間は2日目の通常の労働時間として取り扱うことになります。

投稿日:2014/03/28 09:35 ID:QA-0058275

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/03/28 15:37 ID:QA-0058286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、始業時間の9:00から24時間以内(すなわち翌日の始業時間)の労働は、
継続勤務とみなします。

割増賃金については、以下のとおりです。
1.21:00~翌朝9:00まで 1.25
2.上記のうち、
  22:00~翌朝5:00まで 1.25+深夜加算0.25=1.5
3.翌朝9:00~10:00まで 1.00
以上

投稿日:2014/03/28 14:55 ID:QA-0058284

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/03/28 15:37 ID:QA-0058287大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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