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退職勧奨について

お世話になります。
基本的な質問で恐縮ですが、以下の点について教えてください。

1.退職勧奨によって退職してもらう場合(もちろん合意のうえで)、
  その退職は「解雇」扱いになるのでしょうか?

2.退職勧奨で合意を得た場合、退職日の設定に制限はあるのでしょうか?
  (極端な例ですが、本人が良ければ1週間後でも構わない?)

3.上記1で「解雇」にならず、且つ、上記2のように退職日についても合意が得られれば、
  解雇予告手当は必要なくなるのでしょうか?

以上、3点です。
よろしくお願いします。

投稿日:2014/03/14 19:39 ID:QA-0058137

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職勧奨について

1.について
退職勧奨は解雇扱いにはなりません。退職を勧奨した結果、自己都合退職扱いか合意解約扱いとなります。退職勧奨に同意しない場合には、会社が一方的に解雇するケースがあります。

2.について
本人に意思あるいは話し合い(合意)により決めますので、制限はありません。

3.について
解雇扱いではありませんので、解雇予告手当は必要ありません。

投稿日:2014/03/14 20:38 ID:QA-0058139

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 08:02 ID:QA-0058149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「退職勧奨」とは、退職金割増等の有利な条件を本人に提示しながら自発的な意思による退職を勧める措置を指しています。

これに対し「解雇」とは、本人の意思に関わらず会社側の意思決定で退職させる措置を指すものです。

上記を踏まえましてご質問に回答させて頂きますと、

1.解雇扱いにはなりません。但し、雇用保険上の取り扱いは解雇等と同様に「特定受給資格者」になりますので、基本手当の給付制限を免れることが出来ます。

2.退職日の制限はございません。

3.解雇では無い為、予告手当も不要です。

但し、最初に触れました通り、あくまで当人の自発的意思による同意でなければなりません。例えば、勧奨の際に退職以外に選択の余地がないような話をされたり、当人が嫌がっているにもかかわらず繰り返し長時間説得をされたりしますと、同意を得ても退職強要による事実上の解雇措置と判断される可能性が高いですので、注意が必要です。

投稿日:2014/03/14 20:53 ID:QA-0058140

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 08:02 ID:QA-0058150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 合意による退職 」 と看做され、法制上の解雇制限を受けことはない

(1) 形式的のみならず、 実態面でも、 円満なプロセスによるものであれば、 .事業主の勧奨による退職は、 「 合意による退職 」 と看做され、 民法上も、 労働法上も、 解雇制限を受けることはありません。 (2) 解雇予告は、 労基法上の解雇制限ですから適用はされず、 双方の合意で退職日を決めることができます。 (3) ご理解の通り、 法に基づく解雇予告手当の支払は必要ありません。但し、任意で、何らかの制限や措置を取り決めることは自由です。

投稿日:2014/03/14 21:46 ID:QA-0058141

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 08:02 ID:QA-0058151大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違い

一般的には退職勧奨が受け入れられれば解雇にはなりません。ただし本人から「会社都合での解雇を条件に、退職を受け入れる」というような条件を出されることもありますので、一律に決まるものではなく、個別ケースでは「解雇」となることもあり得るでしょう。合意さえできれば日付けも自由に(本人が納得している以上)可能です。ただし強制や強要したと、本人が後で申し立てできないよう、しっかり合意書や退職願等そろえないと、大きなリスクになります。解雇でなのであれば予告手当も発生しません。

投稿日:2014/03/15 00:53 ID:QA-0058143

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 08:03 ID:QA-0058152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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