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不定期の雇用契約について

当社は全国に専門店をチェーン展開する会社です。

定年後(65歳)の従業員を不定期で雇いたいという要望が出てきました。

不定期というのは

本人の経験を生かし店舗の搬入応援や陳列作業等を必要あるときだけ行うというもので、
遠方店舗の場合は出張を伴います。

開店や改装がない時は仕事はありません。ですので仕事のある時期は偏りがあります。

不定期な日雇いならその都度契約を結べばいいとは思いますが、

手続が面倒であるため、1年契約として、税額乙欄扱いの臨時雇員で当社が必要とするときに、
(仮に)10時から19時休憩1時間1日8時間働いてください。仮に時給は1000円です。
出張の際の日当及び交通費は出張旅費規定を準用する...。その他必要な明示事項を記載
する...。

このような内容で本人と合意すれば労働契約を締結することは可能でしょうか?

投稿日:2014/03/14 13:16 ID:QA-0058133

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働契約というのは対等な立場でお互いの合意があってなりたつものですが、
時期が分からないようでは、労働者も契約できませんし、会社もそのときに
本人が都合が悪いようでは労務提供してもらえませんので、契約しようがありませんし、
労働契約とはなりません。

覚書として、相手の意思確認のため、条件を提示し、その時期に都合がいいようであれば
この条件で受けるといったアバウトな約束程度のことは可能かもしれません。

日雇いということではなくても、ある程度、期間がはっきりした時点で、有期契約を締結
することをお奨めします。

投稿日:2014/03/14 15:05 ID:QA-0058135

相談者より

おっしゃるとおりです。ありがとうございます。

投稿日:2014/03/14 15:52 ID:QA-0058136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約に関しまして所定労働日数等の下限はございませんので、文面のような契約書を締結する事も不可能ではございません。

しかしながら、年間に数日程度の依頼しかされないという事でしたら、労働実態としまして「1年契約」とは到底言い難いですし、都度契約されるべきというのが私共の見解になります。逆に毎月少なくとも1日は依頼が発生するようであれば、締結されても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2014/03/14 20:36 ID:QA-0058138

相談者より

なるほど、大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2014/03/17 11:19 ID:QA-0058154大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

共通条件を基本契約として締結し、 簡素化を図るのは珍しくない

不定期に反復して行われる取引 ( ご相談の場合は、 労務提供取引 ) に就いては、 予め、 共通した諸条件を基本契約として締結し、 異なった取引条件 ( 時期、 期間など ) のみ、 その都度決めることにより簡素化を図るのはよく見られることです。 基本契約では 、個別条件が優先しますので、 必要のない間は、 効力はなく、 日雇の時期、 期間が決まれば、 基本契約書を引用し、 時期、 期間、 場所等、 個別事項を明記、 当事者が署名、 押印するだけでOKです。 出張の取扱いなども基本契約書に取り込んでおけば済みます。

投稿日:2014/03/14 22:47 ID:QA-0058142

相談者より

なるほど、基本契約ですか。よく分かりました。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 11:22 ID:QA-0058155大変参考になった

回答が参考になった 0

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