遠隔地へ転勤する職員の住宅ローン控除の扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
さて、今春の人事異動で遠隔地へ転勤を命ぜられる職員がおりますが、家族帯同で赴任する予定です。本人は本拠地に持家を所有しており住宅ローン控除を受けております。
赴任期間中の持家は居住の用に供することがない完全な空き家となるため、遠隔地へ赴任している間は住宅ローン控除は受けられません。金額的には10数万円以上の税制優遇が受けられなくなります。
このように事業主による転勤命令に伴い、本人が税制優遇を受けられなくなることに対し、事業主として何らかの補償の必要は法的にあるのでしょうか?
また法的に補償の必要性がない場合についても、一般的によく見受けられる対応についてご教示頂けますと助かります。
尚、当社では家族帯同の遠隔地赴任者に対しては、年2回の帰省旅費の支給、赴任先の住居は実質無料で住めるようにする等の配慮はしております。
投稿日:2014/03/05 17:43 ID:QA-0058012
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、住宅ローン控除有無に関しましては税法上の定めにより発生する問題であって、会社が定めた労働条件には該当しません。従いまして、会社責任で対応しなければならない問題とはなりません。
しかしながら、現実問題としまして高額のローン控除が受けられなくなるというのは当人にとっても無視出来ない負担増といえます。加えまして、遠隔地異動自体も別の意味で負担になるものといえるでしょう。
会社命令で赴任されることでもありますので、当人とご相談し、会社としまして任意恩恵的な配慮措置と位置付けた上で出来る範囲内で何らかの支援を検討し行われることで対応するのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2014/03/05 22:57 ID:QA-0058020
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。支援策を検討したいと思います。
投稿日:2014/03/06 09:19 ID:QA-0058024大変参考になった
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