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自動車運転者との損害賠償に関する協定

社員が交通事故を起こした場合の損害賠償を円滑に行うために、当社の社長と自動車運転者の代表間において、次の内容の協定を締結したいと思っていますが、このような協定は許されるものでしょうか。特に労基法第16条(損害賠償額の予定の禁止)に違反するのではないかと心配しています。よろしくご教示お願いします。
(協定内容)
「運転手が業務中に故意又は重大な過失により事故を起こした時は、当該運転手が事故費総額の2割を基準に賠償するものとする。(会社は事故費総額の2割を基準に、事故を起こした運転手に請求できるものとする。)」

投稿日:2014/03/02 11:18 ID:QA-0057951

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員が起こした損害に対する賠償金請求に関しましては、ご認識の通り労基法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。

協定内容では、特定の金額までは記載されていないのに加えまして、実際の損害額を大幅に下回る事からも直ちに16条違反になる内容とはいえないと考えられます。但し、こうした損害賠償請求に関する請求割合や金額の妥当性に関しましては、事故に至った経緯等を考慮の上で判断されますので、仮に規定をされてもその通り賠償請求が認められない事もある点に留意されるべきです。ちなみに、敢えてこうした協定を締結されなくとも、従業員の故意や重大な過失等によって実際の損害が発生した場合には賠償請求を行う事が可能です。

投稿日:2014/03/02 14:15 ID:QA-0057952

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。この意見を参考にして従業員と話し合いたいと思います。

投稿日:2014/03/03 22:01 ID:QA-0057973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

不可能なものではないかも知れませんが、そもそも何のために設定するかという問題があります。「故意または重大な過失」といってもさまざまで、きわめて飲酒運転など悪質な行為でも2割負担で済むのでしょうか。このようにケースバイケースで負担割合は変動するものですから、2割と限定する目的があまりないように思います。

投稿日:2014/03/02 22:38 ID:QA-0057953

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2014/03/03 22:02 ID:QA-0057974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2割限度は、概ね、 妥当な線引き

労基法16条の立法趣旨は、 違約金を定めることにより、 労働者の身分的に拘束し、 退職の自由が制約されるのを禁止することにあります。 これ等の趣旨に抵触しなければ、 労働者の債務不履行や不法行為によって生じた損害に対し、 損害賠償を請求することが禁じられている訳ではありません ( 民法420条 )。 然し、 業務命令によりある程度のミス発生が予想される当事案では、 会社にも、 危険負担の義務が生じ、 全額負担させるべきではないという考えが強いのも事実です。 ご思案の 「 2割を限度とする損害賠償請求 」は、 概ね、 妥当な線引きだと思います。

投稿日:2014/03/03 11:09 ID:QA-0057954

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2014/03/03 22:02 ID:QA-0057975大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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