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育児休業給付と傷病手当金の併給について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、当社で育児休業中の女性社員が、育児休業明けになる前に妊娠し、産休に入る事となりました。通常であれば産休入り日を以て、現在の育児休業が終了となり産休に切り替わるところであったのですが、この社員が切迫早産のため産休入り日の前に急遽入院する事となりました。

そこで今回のケースが育児休業法での解釈「負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき」に該当するかをハローワークに確認しました。ハローワークの回答では、今回のケースはこれには該当しないため育児休業給付の受給はそのまま可能との事でした。
また、社員本人からの依頼があり、念のため管轄の社会保険事務所に傷病手当金の受給可否も確認してみたところ、今回の入院中期間は健康保険の傷病手当金を受給する事が可能との回答でした。
また、ハローワーク・社会保険事務所とも特にそれぞれの給付との併給は法的に問題ない(特にそれを拒む法は見当たらない)との見解でした。

多分に感覚的なものですが、併給された結果、受給料率上では通常勤務しているよりも多くの給付(育児休業給付50/100、傷病手当金2/3)を受給できるのが本当に正しいのか大変疑問に感じております。

今回のケースの場合、ハローワーク・社会保険事務所の回答どおり、育児休業給付・健康保険の傷病手当金を併給する事は法的に可能なのでしょうか?よろしくご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2014/01/29 14:35 ID:QA-0057612

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、制度上ではハローワーク・社会保険事務所の回答の通りといえます。

育児休業給付は雇用保険、傷病手当金は健康保険といったように別の保険制度から支給されますので、雇用保険法・健康保険法で定められた支給要件に各々が該当すれば受給可能です。これを阻む唯一の根拠は法令における併給不可の規定ですが、現状そうした規定はございませんので、法的にも併給されることになります。

確かに結果として多くの給付を受けられるようになる事に対する疑問は生じますが、よく考えてみますと当人は病気で苦しんでおりかつそれに伴い様々な入用等も生じるものと思われますので、必ずしも不合理な措置とまではいえないと考えられるでしょう。

投稿日:2014/01/29 22:57 ID:QA-0057617

相談者より

早々に明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/01/30 08:38 ID:QA-0057624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

育休はそもそも少子化対策のために導入された制度ですから、役所窓口の説明の通り、結果として通常勤務以上の給付を受けることは主旨には反しないのではないでしょうか。総人口が減り続けている我が国の少子化はきわめて深刻で、少しでも出産・育児を促進することが国策です。今回はそれに傷病手当が重なったため「働いた者損」のように感じる方もおられると思いますが、そのような国の未来のような理解をされても良いのではないでしょうか。

投稿日:2014/01/29 23:27 ID:QA-0057620

相談者より

私も子を預かる親としておっしゃる意図は大変よく分かります。ただ、大変失礼ながら、私の質問の主旨と回答が若干ずれを生じているように感じられました。

投稿日:2014/01/30 08:44 ID:QA-0057625あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

結果的に併給はできません。

健康保険法の中では、傷病手当金と育児休業給付との併給調整等のきまりがないため、
協会けんぽでは申請はできるという回答するケースがありますが、
ハローワーク側では、併給はできない、どちらかの選択という回答をしています。
育児のための休暇なのか傷病による欠勤なのかということです。
そもそも、休んでいる方が収入が増えてしまうということは、倫理上おかしな話です。

投稿日:2014/01/30 11:57 ID:QA-0057629

相談者より

ご回答ありがとうございます。もう一度詳しい根拠も含めてハローワークへ確認してみます。

投稿日:2014/01/31 08:34 ID:QA-0057637大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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