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人事考課を基に昇給額を決めたいです。

いつもお世話になっております。

昇給についてお伺いしたいことがございます。

弊社は年俸制を実施しており、労働契約書を毎年更新しています。(賞与なし、交通費あり)
そして、社員の入社日を基準にして毎年年俸額が代わる形になっております。

規模の小さい企業なんですが、一応人事考課制度がありまして、
その人事考課の結果によって、年俸の昇給額を決めるようにしたいと思っております。

人事考課の点数を等級にして、その等級に合う金額を上げるということです。

例えば、
S、A、B、C、D、Eに等級をわけて、適当な金額を決めるのです。

それで最近の昇給額を調査して結果、
平均1~2%あたりだということがわらりました。
そしてそのパーセントで計算すると、月20万円もらう社員の昇給額は3,000円で、年にすると、ただ36,000円が上がることになります。
そうするのは、社員のモチベーションを低下することになると考え、、うちはうちなりの計算方法を考えてみました。

年俸制で運営してますので、最初給料を決めるとき、賞与金は別に無いようにしました。
そして人事考課による昇給額があまりにも少ないため、
一ヶ月の給与を賞与の感じで支給すれば、どうだろうと思いました。

その計算方法をみて、それが法的に問題ないのか、計算は正しいのか、
また、すこし変じゃないのかと、ご意見お願いいたします。
(いままでどこでも見たことの無い方法かもしれません^^;;;)

例) 年俸 240万円の場合(月給は20万円)

1.アップになる年俸 = 人事考課等級を基に月給の昇給率を異にする。+ 昇給結果の一ヶ月の給料を支給する

     月給の昇給率     追加で支給される金額        予想の年俸額
S       1.5%       昇給になった1ヶ月の給料         2,639,000
A       1.3%       昇給になった1ヶ月の給料         2,633,800
B       1.0%       昇給になった1ヶ月の給料         2,626,000
C       0.8%       昇給になった1ヶ月の給料        2,620,800
D       0.6%       昇給になった1ヶ月の給料         2,615,600
E       0.4%       昇給になった1ヶ月の給料         2,610,400


>最初は1の方法でいこうかと思ったんですが、そうすると、一番よい評価をもらった人と、最低の点数をもらった人の額の差があまりのも少ないので、
2の方法をまた考えてみました。


2.アップになる年俸 = 月給の昇給率は同じだが、考課等級によって追加で支給される一ヶ月の給料の比率を異にする

     月給の昇給率     追加で支給される金額        予想の年俸額

S                昇給になった1ヶ月の給料の130%     2,699,900
A                昇給になった1ヶ月の給料の110%     2,620,000
B                昇給になった1ヶ月の給料の100%     2,600,000
C       1.5%      昇給になった1ヶ月の給料の90%      2,580,000
D                昇給になった1ヶ月の給料の70%      2,540,000
E                昇給になった1ヶ月の給料の50%      2,500,000

2の方法で決めても問題ないのか、意見お願いいたします!

投稿日:2014/01/27 13:57 ID:QA-0057584

willowさん
東京都/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年俸制に限らず、昇給をどのような基準で決定するかにつきましては、法律で定められてはおりません。各会社の賃金に関する考え方に基き、原則任意に決定することが可能といえます。

従いまして、文面のような2通りのいずれの方法もそれ自体法令上特に問題になるものではございません。

しかしながら、文面の方式ですと、どんなに評価が低くとも必ず昇給するということのようですので、社員に採りましては厚遇でしょうが、会社に採りましてはかなりコスト高になるものと思われます。

可能であれば、D・Eといった低評価の社員に関しましては、減給とされるような制度の方が望ましいといえるでしょう。但し、そうなりますと、現行の労働条件より不利益となる者が発生しますので、会社側で一方的に変更したのでは制度自体が違法とされる可能性が生じます。それ故、減給も制度化される場合には、労使間で真摯に話し合いを行ない合意の上で変更される事が求められます。

いずれにしましても、会社・社員双方にとりまして究めて重要な内容ですので、一時の思いつきのみで即決されることなく、社内で十分議論された上で慎重に決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/01/27 23:04 ID:QA-0057590

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2014/01/29 14:09 ID:QA-0057611大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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