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社員に引越しを強制でさせたい。

社員の家から会社まで2時間40分です。
入社したときは70分で結婚して遠方に引っ越しました。
ご主人の仕事やご主人の実家が農家などでそんなに遠いのかきいてもプライバシーと教えてくれません。

現在の通勤時間
新幹線利用 1時間8分 + バス30分
普通列車利用 2時間14分 + バス30分

弊社の交通費上限は10万/月です。
新幹線の場合は105000円で、社員は10万を会社が払い、あとは自腹を切るというのです。

労働契約に弊社では、新幹線利用は会社の事情で転勤したものだけになりますと記載あります。
さて弊社はソフトウェア会社なので、弊社から又客先に行って貰う必要があるため、このような交通手段では残業をお願いすることも出来ずに困っています。
社員に強制で引越しをさせることができるのか、又こういった事情で解雇できるのかお教えください。

投稿日:2014/01/16 17:56 ID:QA-0057469

タケ81さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住居及び移転の自由は保証、但し、労務提供不履行に対しては労働契約の解除は可

住居及び移転の自由は、 憲法第22条で保証されています。 他方、 労働者の自由意思による転居により、 雇用契約に基づく労働提供ができなくなれば、 使用者は契約を解除することができます ( 労働契約法6条、 民法第543条 )。 然し、 労働提供が不可能になる 「 遠距離通勤 」 には法的定義があるわけでもなく、 具体的な社会的コンセンサスが確立してわけでもありません。 当事者、 状況により大きく異なるのは避けられません。 回答者としては、 首都圏都市中心部が勤務地とすれば、 遠距離通勤のイメージは1時間半以上、 通勤限界時間は2時間超程度かなというところです。 ご相談の事案でも、 判断が難しいところですが、 転居の強制ができない以上、 労働者に対する安全配慮義務の観点から、 労働契約の解除は可能だと思います。 但し、 本人は、 「 遠距離通勤に問題はない 」 と言い張っている以上、 先ずは、 健康維持、 業務支障の可能性について忌憚のない話合いを行い、 落し処を模索されるのが賢明だと思います。

投稿日:2014/01/16 22:40 ID:QA-0057471

相談者より

ご回答を頂きましてありがとうございます。
弊社でも2時間前後が安全配慮義務とされる通勤時間としており、そちらを優先すれば新幹線利用を認めなくてはならず、交通費規定を守るには、3時間近い通勤を認めなくてはならずどっちもどっちな状態でした。
書いたように中々該当社員と話し合いがもてず、プライバシーですのでという言い方をされ困惑をしておりました。
落と処を模索するため、話し合いがきちんと持てるよう改善していく次第です。
ありがとうございました。

投稿日:2014/01/17 00:22 ID:QA-0057476大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手段の件ですが、労働契約上「新幹線利用は会社の事情で転勤したものだけになります」と明示されているのでしたら、そもそも新幹線利用は不可といえます。制度上認めていないものを認める事は、社内規律を守る事に加え他の従業員との公平性からも当然避けるべきといえます。

従いまして、原則として普通列車の利用となりますが、その場合通勤時間が3時間近くもかかる点が問題になるものといえます。

通勤時間に関しまして直接の法的規制はございませんが、事案のような長時間通勤では当人の健康にも悪影響を及ぼすことが考えられますので、安易に認めることは体調不良を招きかねません。その場合には、労働契約法でも定められている安全配慮義務違反になり会社側の責任を問われる可能性がございます。

まずは安全配慮の観点から当人に現行の通勤形態は会社として認められない旨を伝える共に、通勤時間を短縮する為にどのような方策が可能かについて当人と相談の上検討されるのが妥当といえます。

引越(仮に強制で行えば身体の自由や居住の自由を奪う重大な人権侵害になりますので不可能です)とか解雇等、最初から会社側の都合による一方的な措置を示されるのではなく、当人の意見にも耳を傾け自由闊達な話をされる中で現実に見合った最適な方法を考えていく事が重要です。この場で確答出来るような性質の問題ではございませんし、まさに会社人事の力量が試される事態と捉え対応される事が求められます。勿論、当人が話し合いにも応じなく現行の通勤に固執するようであれば、会社として責任を果たせないですし、当人の健康のみならず業務にも支障が出る可能性は高いですので、会社の指示に従わない等の理由で最終的に解雇を検討される事に合理性はあるものといえるでしょう。

投稿日:2014/01/16 22:53 ID:QA-0057472

相談者より

ご回答ありがとうございます。
該当社員ときちんと話し合えておらず、それが明確になりお恥ずかしい限りです。
2時間未満の安全配慮義務を優先すれば新幹線利用を認めなくてはならず、交通費規定を守るには、3時間近い通勤を認めなくてはならずどっちも難しい状態で悩んでおりました。
参考になるご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/01/17 00:18 ID:QA-0057475大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題点の整理

問題と対処がごっちゃになっておられるように見受けられます。問題は「残業が出来ないこと/客先訪問ができないこと」なのか、「引っ越し」か「交通費」か「新幹線通勤」なのか、どちらでしょうか。小職がは残業/客訪かと思います。そうだとすれば、引っ越しや新幹線通勤は関係なく、単に業務命令に従わない、服務規律違反ということです。その違反ごとに注意し、改善命令を出し、改善を約束させることで、改善があるいは正式な解雇が可能になります。
規定違反の新幹線通勤を追認するようなダブルスタンダードも問題です。内部統制が出来ていない組織とも見えてしまいます。事情を斟酌するのは、本来の職務遂行が出来るからであり、それが出来ない理由を会社が斟酌する必要はないのではないでしょうか。

投稿日:2014/01/16 23:45 ID:QA-0057473

相談者より

安全配慮義務を優先すれば新幹線利用を認めなくてはならず、交通費規定を守るには、3時間近い通勤を認めなくてはならずどっちも難しい状態です。
早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/01/17 00:15 ID:QA-0057474参考になった

回答が参考になった 0

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