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短時間勤務時の給与計算について

毎々お世話になりありがとうございます。

早速ですが、次のような場合のあるべき給与の計算方法についてご教示ください。

休職期間満了後、復職する社員が1か月間の限定で 第1週は4時間勤務、第2週は6時間勤務、第3・4週は通常通り8時間勤務とするような場合。
(*月給制、*この1か月間はあくまでも所定時間の勤務で残業時間は一切発生しません)


前例がなく対応を検討しているところです。

仮に給与月額200,000円(当月は4週間20日間の所定日数として)の場合 次のような計算方法で問題ないでしょうか。誤ったやり方であれば、ご教示ください。



第1週は4時間勤務   4H×5日(月~金)=20H

第2週は6時間勤務   6H×5日=30H 

第3・4週は8時間勤務  8H×10=80H 合計130H

  200,000円×130H/160H= 162,500円(*通勤手当は全額支給することとします)

投稿日:2014/01/07 13:54 ID:QA-0057392

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答いたします

短時間勤務時の給与について労働基準法上の定めはありませんので、本人が合意の上で変更するのであれば同法上の問題はありません。

民事で問題となった場合のリスクヘッジ・本人の納得感という観点から、会社として減額の根拠・減額幅の合理性を説明できるようにしておくことは必要ですが、本件の場合は勤務時間短縮分に応じた按分額の減額ですので、合理的な措置と言え、特段問題はないと考えます。

減額の根拠・合理性をご本人に説明の上、合意を取り付け、合意を書面の形で残しておかれるとよいかと思います。

なお、復職後の1ヶ月は残業時間が一切発生しないとのことですが、念のため残業(所定労働時間超・法定労働時間以内の残業など)が生じた場合の残業代計算方法等についても取り決めをなされておくとよろしいかと思います。

また、今回決まった短時間勤務者の給与計算方法につきましては、賃金規程等の所定の箇所に、時間割で計算する旨、記載しておくことをお勧めします。

投稿日:2014/01/10 09:24 ID:QA-0057430

相談者より

回答いただきありがとうございます。
賃金規定への記載も検討します。

投稿日:2014/01/14 11:11 ID:QA-0057454参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

短時間勤務について

給与計算方法については、問題ありません。

ただし、短時間勤務ついては、根拠となる規定あるいは、同意が必要です。

事前に、
短時間勤務及び給与額について、書面で同意を取っておくことをお勧めします。

投稿日:2014/01/07 14:29 ID:QA-0057393

相談者より

早々に回答いただきありがとうございました。
同意書を含め対応したいと思います。

投稿日:2014/01/08 08:45 ID:QA-0057403参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、短時間勤務の場合の賃金計算に関しましては特に計算方法の法的定めまではございません。従いまして、通常であれば会社で定めた方法で計算することになります。

そして、御社のように特に計算方法が定められていない場合ですと、当然ながら時短分以上の賃金カットをしないことが必要です。その際、文面のように時間割をされればそうした問題は生じませんので大丈夫です。

投稿日:2014/01/07 22:29 ID:QA-0057396

相談者より

回答いただきありがとうございます。
この考え方で対応したいと考えます。

投稿日:2014/01/08 08:47 ID:QA-0057404参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

ご提示通りで該当社員に不利な計算にはなっていないように思います。他の社員に比べ貢献度が低い等の判断で、割安になる恣意的な計算をしなければ問題ないでしょう。開始前に当人に説明し、一筆取っておいてはいかがでしょうか。給与を(結果として本来月給より)減額することではなく、時短勤務についての説明という主旨なら納得しやすいかと思います。

投稿日:2014/01/07 23:04 ID:QA-0057399

相談者より

回答いただきありがとうございます。
一筆取る方向で対応したいと考えます。

投稿日:2014/01/08 08:49 ID:QA-0057405参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

合理的な判断と考えます

上記の対応で問題ありません。
ノーワークノーペイが原則ですので、今回のように週5日勤務、第1週が4時間勤務、第2週が6時間勤務となるのであれば、勤務していない30時間分を差し引いた計算をすればよろしいかと考えられます。

復職までの勤務上の支援方法を考えるにあたり、本人や主治医と相談し、復職までの勤務の方法を考えるのがと思います。場合により、短時間勤務の期間を延長したり、週4日や週3日といった勤務日数を減らしたりといった復職の運用方法も検討できるでしょう。その場合、どちらも上記考え方と同じ計算方法で支給金額を計算すれば労基法的に問題ありません。本人に一番負担のかからない方法でサポートしてください。

勤務していない分を差し引いて支給金額を算出することは、もちろん本人にも伝えたうえで運用してください。心配であれば、文書で残し保管しておくのもよいでしょう。
前例がないとのことでしたので、就業規則等に「会社に請求し、会社が必要と認めた場合に就業時間を短縮できる」旨、「短縮した時間については無給とする」旨を含めることを検討してもよろしいでしょう。

投稿日:2014/01/16 09:07 ID:QA-0057468

相談者より

回答いただきありがとうございます。
規定への記載も検討します。

投稿日:2014/01/16 19:30 ID:QA-0057470参考になった

回答が参考になった 0

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