管理職の年休・半休について
いつも参考にさせていただいております。
弊社の就業規則において、年次有給休暇や半日年休について規定しておりますが、管理職は、適用されないと聞きました。
ということは、管理職の者が、年休や半日年休を申し出たとしても、一般社員のように届出や残存日数の管理は不要ということでしょうか。
教えてください。
投稿日:2006/08/14 16:47 ID:QA-0005727
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
年休の適用
労基法第41条該当の管理監督者にも年次有給休暇の適用はあります。(行政通達より)
従って、一般社員同様の取扱いが必要です。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/08/14 17:54 ID:QA-0005730
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
管理監督者の遅刻
労基法でいう管理監督者は労働時間の裁量権を持っていると解されるため、遅刻という概念そのものがありません。
従って遅刻による欠勤控除がされない以上、遅刻時にあえて事後年休を申請する必要もありません。
つまり、管理監督者が半休を申請する局面というのは存在しないということです。
なお、管理監督者は「使用者と一体である」とされており、会社の中で一定の業務裁量権を有するからといっても労務裁量権を有していなければ、その適格性が認められない場合がありますのでご注意ください。
投稿日:2006/08/14 20:37 ID:QA-0005733
相談者より
よく分かりました。ありがとうございました。
投稿日:2006/08/15 10:23 ID:QA-0032390大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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