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年末調整について

年末調整で、今年からパート勤務されている従業員が、住宅借入金控除で取得価額が約2760万ですが、銀行残高が約3300万あり、連帯債務として9割をこの方が負担することになっています。住宅取得はH23年12月なのですが、小生オーバーローンは初めてなので、2年目以降の控除も購入時の控除額のままで良いのでしょうか?なにか他の物件があるのか借り換えがあるのかは本人から聞いた限りではないようです。
処理の方法を伝授いただければと思います。

投稿日:2013/12/18 12:52 ID:QA-0057267

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、国税庁の解釈によりますと、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければならないとされています。

従いまして、借り換え等による残高の変動が有る場合でも、原則としまして当初の控除額が適用されることになります。

さらなる詳細及び不明な点につきましては、専門家である顧問税理士または税務署でご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/12/18 23:30 ID:QA-0057280

相談者より

いつもありがとうございます。
自分なりに調べた部分と変わりなく、安心しました。税務署とも確認します。

投稿日:2014/01/09 18:01 ID:QA-0057418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

お問合せの住宅借入金等特別控除についてお答えします。

まず、借入金額について、原則は、購入住宅の取得対価の額が借入限度額となります。しかし、借入に掛かる手数料や工事費など、住宅付帯費用を含めて借入が可能なケースもあります。今回の詳細は分かり兼ねますが、住宅の取得対価の額を超えて借入を行なうケースはございます。

次に、住宅借入金等特別控除について、住宅取得が平成23年とのことですので、今年平成25年分は年末調整による控除適用となります。実際の控除額の計算については、本人から提出を受けた「住宅借入金等特別控除申告書」および「借入金の年末残高証明書」に基づき行ないます。控除額の計算過程においては、「取得対価の額」と「借入金の年末残高」を比較し、どちらか少ない方を控除額算出の基礎として使用します。ご質問いただいている情報から判断しますと、連帯債務による持分割合を考えても、「取得対価の額 < 借入金の年末残高」となります。
従いまして、今年平成25年分の控除額計算においては、昨年と同じ「取得対価の額」をその計算の基礎として使用しますので、控除額も昨年と同じになるかと思われます。当然、借入金の残高の推移によって、翌年以降の控除額計算および控除額は変動することになります。

なお、今回のように、連帯債務者がいる場合には、その持分割合相当の借入残高により控除額を計算しますので、注意が必要です。また、住宅ローンの借換えを実施している場合で、借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額が、借換え直前における当初の住宅ローン等の残高より多い場合、控除額の計算においては特殊な按分計算が必要となりますので、注意が必要です。
詳細は、最寄りの税務署、もしくは顧問税理士にお問合せください。

投稿日:2013/12/19 18:35 ID:QA-0057290

相談者より

ありがとうございます。
よくわかりました。税務署とも確認してみます。

投稿日:2014/01/09 18:02 ID:QA-0057419大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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