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派遣社員の募集に際し、自社の社員に協力を求める行為の是非

人材派遣を業とする関連会社(A社)からの問い合わせです。
A社では、取引先企業から複数名の派遣社員の要請を受けましたが、通常の求人方法に代えて、人材派遣業務に関わっていない社員も含めて、A社の社員全員に社内メールを通じて当該求人情報を流し、A社社員の友人知人等で当該求人案件に関心がありそうな方を紹介してもらおうとしています。
この様な行為に関し、法的な問題を含めて留意しなければならない点等、アドバイスを戴きたく存じます。

投稿日:2013/12/03 09:41 ID:QA-0057076

タイガーマスクⅡさん
東京都/精密機器(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、職業安定法40条に違反しないよう留意が必要です。

社員に報酬等を支払う場合は、「賃金」として支払わないと違法となります。
すなわち、賃金規程等に具体的に金額等定めておく必要があります。

報酬の支払いがない場合には、自社員の場合には紹介協力は
可能とはなります。



職業安定法 第40条
(報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

投稿日:2013/12/03 11:22 ID:QA-0057077

相談者より

早速にご回答いただきありがとうございました。報酬に関しては支払う意図は無いと聞いていますが、改めて確認の上、間違いない対応を要請いたします。

投稿日:2013/12/03 11:33 ID:QA-0057079大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、派遣業であるか否かに関わらず、職業安定法第40条におきまして「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」と定められています。

従いまして、社員個人の任意による紹介ではなく、会社から紹介活動を自社社員へ一斉に指示する場合に通常の給与以外の報酬(謝礼)を支給されますと、上記職業安定法違反に問われる可能性が高いですので避けるべきといえます。

ちなみに普段募集業務に従事していない者についても紹介活動を指示する自体は可能ですが、一種の募集受託者になると考えられますので報酬を与えてはいけない点は同様といえます。

投稿日:2013/12/03 11:29 ID:QA-0057078

相談者より

早速のご回答に感謝申し上げます。
報酬を支払う意図は無いと聞いておりますが、間違いのない対応をするよう、改めて要請させて戴きます。

投稿日:2013/12/03 11:35 ID:QA-0057080大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員への求人協力要請について

ご説明では、少し、不明な点がありますが、 「 A社の社員全員に・・友人知人等・・紹介してもらおう 」 としているのは、 A社ご自身ですね。 取引先企業からの派遣要請に応え、 特定労働者派遣事業 ( 自社の常雇用社員の派遣 ) の一策として社員に協力要請するのであれば、 特に、 法的問題はないと思います。 労基法6条や、 職安法40条の禁止事項も気になる点ですが、 この紹介は、 「 反復且つ継続した業 」 として行われるもではなく、 また、 報奨制度は、 その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、 労基署に届出てあれば、問題になることはないと思います。

投稿日:2013/12/03 12:10 ID:QA-0057081

相談者より

ご回答戴きありがとうございました。法的に問題とならぬよう留意して進めさせて戴きます。

投稿日:2013/12/03 12:30 ID:QA-0057082大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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