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暫定的な通勤手当

いつもお世話になります。

当社では、自動車通勤者には、社内の通勤手当規程にて定めた距離数による通勤手当を支給しております。
もうかれこれ10年近く、この額の見直しはしていないのですが、昨今のガソリン価格高騰により、暫定的にこの手当額を引き上げ、予め決めた単価にガソリン価格が戻った場合は、従来の通勤手当規程の額に戻そうと考えておりますが、この処理をすることによって、社会保険料の固定的賃金が変動したとみなされる(2等級以上の差が出れば、月変対象)となってしまうのでしょうか?

投稿日:2006/08/09 16:29 ID:QA-0005688

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

「通勤手当」も、社会保険の標準報酬に関し随時改定の対象となる「固定的賃金」に含まれます。

従いまして、暫定措置の場合でも「3ヶ月以上に渡り、2等級差が出る場合」には、随時改定の届出が必要となります。

投稿日:2006/08/09 21:56 ID:QA-0005691

相談者より

やはり暫定的なものでも、「固定」になるんですね。
ありがとうございました。

投稿日:2006/08/10 08:37 ID:QA-0032377大変参考になった

回答が参考になった 0

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