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欠勤して退職

いつもお世話になっております。

有給休暇の残日数がない社員より、最終出社日を15日、退職日は月末としたいとの
申し出があった場合、会社はこれを拒否し、退職日を15日にすることは可能でしょうか。
(16日以降は欠勤扱い)

社会保険料の負担、完全月給制の場合給与の負担等の問題がありますので会社としては
拒否したい。

どうしても退職日は変えられないということであれば、月末まで出社するように伝え、
出社しないようなら懲戒処分をすることも可能でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/11/13 09:54 ID:QA-0056827

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職の件ですが、完全月給制の場合ですと、民法627条第2項「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」との定めに従います。仮に就業規則でより早期での退職申入れの定めがあっても、一般的には民法規定が優先するものとされています。

従いまして、文面のケースですと当期(11月)の前半に退職申出がなされていますので原則としまして退職日を月末とすることに応じる事が求められます。これより早く退職日としますと当然ながら解雇となりますので、合理的な理由がなければ無効となる為避けなければなりません。

そして月末まで出社の件ですが、この場合は退職予定者にも出勤する義務がございますので、特段の理由もない欠勤により会社業務に支障を生じた場合には御社規定に従って懲戒措置を採られる事も可能といえます。

投稿日:2013/11/13 11:29 ID:QA-0056828

相談者より

ありがとうございます。
完全月給制以外の場合ではいかがでしょうか?

投稿日:2013/11/13 11:44 ID:QA-0056829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

処分事由を就業規則に見出すことは無理

多く場合、 就業規則で、 「 本人の都合により退職を願い出て会社の承認があった時、 または退職願提出後14日を経過した時 」 などの規定があり、 その効果を主張することができます。 この点を、 先ず、 チェック下さい。 特別な定めのなければ、 通常、 民法627条1項に従い、 解約申し入れ後、 2週間で労働契約が終了可能となります。 問題の、 「 15日 」 が、 この予告期間内が、 予告期間後かによって、 退職日とすることの可否が決まってきます。 予告期間内であるにも拘わらず、 会社が、 一方的に退職日とすれば、 労基法20条による、 30日間の解雇予告義務が適用される可能性があります。 尚、 完全月給制とは、 欠勤があっても控除されないということであって、 賃金計算期間をすべて在籍していることが前提となりますので、 この点のチェックも有用だと思います。 因みに、 最後段の 「 懲戒処分 」 は、 無断欠勤とは云い難く、 処分事由を就業規則に見出すことは無理だと思います。

投稿日:2013/11/13 12:26 ID:QA-0056830

相談者より

ご回答ありがとうございます。
予告期間後であれば、可能ということでしょうか?

また、無断欠勤とは言いがたいということですが、退職日までの間は出勤する義務はないということですか?出勤させる権利はないのでしょうか?

投稿日:2013/11/13 13:07 ID:QA-0056832参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職日の変更について

労働契約の有無と、労務提供は別問題となっています。

ただし、労働契約というのはそもそも労務提供が約束ですから、
契約不履行に対する損害賠償を行うかどうかといった選択になります。

その旨、本人に説明し、退職日をずらすか、退職日まで働くかということになります。

それを本人が拒否した場合には、
欠勤控除、懲戒処分等は会社の規程にそって行うことになります。

投稿日:2013/11/13 12:52 ID:QA-0056831

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/11/13 13:09 ID:QA-0056833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご質問2点

会社が、 本人から申し出のあった月末退職を拒否し、 15日に繰上げ退職させるのは、 「 解雇 」となります。 法は、 解雇しようとする日から、 「 少くとも、 30日前にその予告をしなければならない 」 と定めていますから、 15日に予告を申渡しても、 退職日は、 来月中旬となり、 思惑とは、 逆効果になります。 次に 、無断欠勤とは、 「 理由の是非は別 」 として、 「 事前に断りを入れず 」 に勤めを休む ( 労働義務を果たさない ) という事実を意味します。 退職日までの間は出勤する義務はないということではありません。 元々、 欠勤という労働義務放棄は、 会社が命令する、 しないの問題ではなく、 労働者の義務履行の問題です。 出勤させる権利の対象ではありません。

投稿日:2013/11/13 21:48 ID:QA-0056842

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2013/12/05 12:22 ID:QA-0057130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「完全月給制以外の場合ではいかがでしょうか?」
― 欠勤控除のある月給制でも原則としまして退職日が変えられない件は同様になります。いずれにしましても、最低限民法上の規定に従った対応が求められるものとお考え下さい。

投稿日:2013/11/14 14:30 ID:QA-0056848

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2013/12/05 12:22 ID:QA-0057131大変参考になった

回答が参考になった 0

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