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私用端末の業務利用について

社員が所有する私物端末(スマホ/タブレット)から、セキュリティが確保された環境でのメール閲覧を許可しようと考えています。
許可するにあたっては、利用規定に時間内で利用することルールとして明記し、時間外のメール閲覧行為をさせない、した場合でも役務とならないよう配慮したいのですが、文案の検討で悩んでいる状況です。

案1.私用端末の業務利用にあたっては、業務時間内の利用とする

案2.私用端末の業務利用にあたっては、業務時間内の利用とする。ただし自己啓発を目的とした利用についてはその限りではない

案3.私用端末の業務利用にあたっては、業務時間内の利用を主とする

社労士さんの観点から文案で記載すべきポイントなど、アドバスをいただけると幸甚です。

投稿日:2013/10/31 16:40 ID:QA-0056694

mo110872さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、規定内容というよりもそもそもこうした制度自体が厳密に運用可能であるかに関して疑問を禁じえません。

社員の私用端末であれば、当然ながら社外での利用がメインになりますし、そうなりますと現実問題としまして端末管理等は出来ないものといえるでしょう。単にセキュリティ対策だけで情報漏洩等に対応出来ると考えるのは大変危険と感じます。

従いまして、まずは文に掲げられているような端末利用の統制が可能であるか否か、可能であるとすれば具体的にどのような管理体制(ソフト・ハード両面)が求められるかをシステムの専門家も交えてしっかり検討される事が不可欠です。そして、そうする事で初めて制度化する場合にどのような管理規定が必要になるかも決めることが出来るものといえるでしょう。

投稿日:2013/10/31 20:20 ID:QA-0056697

相談者より

アドバイスいただきまして有難うございました。
セキュリティや運用管理面では十分な対策を講じており、さて残るは人事部の説得だけ、という状況で相談させていただきました。
人事への説明につきましては、そもそも制度としてのあり方についても丁寧に説明しようと思います。
有難うございました。

投稿日:2013/10/31 22:17 ID:QA-0056703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

私物端末の業務利用について

私物端末の業務中の利用については、スマホについても利用率が高まっていることから、
全面禁止が実態と合わなくなってきているため、検討されはじめているところです。

役所などでは機密漏えいが焦点となっています。一般企業でも、LINEなどネット中毒者が、中高生にも蔓延していますので、私的利用は押さえたいところです。一方、業務利用を認めると
なると、スマホを会社が提供すべきであるといった意見も出てきます。

また、機密漏えいや私的利用については、他の機密漏えい規定や業務専念規定などで
対応していくという選択もあります。

さて、ご質問の案1~案3は、意味合いが微妙に違っているようです。自己啓発であれば、
時間外でも使用してもよろしいのか?(案2)、やむを得ない場合は業務時間外でも使用していいのか(案3)。ただし、自己啓発かどうかの判断、チェックなどは、わかりにくいのではないでしょうか?規定化する前に、再度、会社側でこの辺を検討すべきと思います。

投稿日:2013/10/31 20:54 ID:QA-0056701

相談者より

アドバイスいただきまして有難うございます。
人事としては、業務時間外の労働を黙認するというスタンスではなく、働いた分は正しく賃金として支払う、ただダラダラ私物端末でメールを見たりする事に対しては労働ではないという棲み分けを明確にしたいという意図となります。

いただいたアドバイスを参考に、人事部とも話をしてみます。有難うございます。

投稿日:2013/10/31 22:20 ID:QA-0056704大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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