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宿直明けの休日について

いつも勉強させていただいております。

当社では年間の公休日日数を就業規則にて120日と定めております。
業務の性質上、宿直者が必要で、宿直者は17時の終業後~翌日の始業8時までの断続勤務を行います。
当社の公休日は基本的に土日祝なので、金曜日に宿直した者は土曜の朝8時に退社し、その日は公休日として扱っております。

自分なりに調べてみたところ、暦日で丸一日休みでないと休日と認められないのが原則のようですが、この掲示板の過去の質問では法定外休日であれば認められるような回答を拝見しました。

当社では年間120日の公休日のうちどの日が法定休日でどの日が法定外休日かまでは定めておりません。

このような状況ですと宿直明けの土曜日を公休日として取扱う現在の運用に問題がありますでしょうか?

投稿日:2013/09/30 14:45 ID:QA-0056305

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定休日とは週1日の休日を指しています。

その際、法定休日の該当日・曜日等が特に指定されていなければ、週1回丸1日の休日が確保されていれば、他の休日は法定外休日として取り扱われることになります。

従いまして、例えば同じ週の日曜が休日であれば、宿直明けの土曜の休みは法定外休日となりますので、必ずしも丸1日でなくても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2013/09/30 18:24 ID:QA-0056317

相談者より

法定外休日であれば丸1日の必要はないのですね。
ありがとうございます。

投稿日:2013/10/01 09:03 ID:QA-0056324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日を特定していない場合は、問題含み

週休2日制を採用し、 法定休日を特定していない場合は、 降順、 つまり、 後の休日が、 法定休日になります。 暦週は、 日曜に始まり、土曜に終わりますので、 土日週休2日制の場合、 日曜が法定外休日、 土曜が法定休日となります。 従って、 ご説明の勤務は、 法定休日に労働させたことになり、 ご懸念の通り、問題がが生じます。

投稿日:2013/09/30 22:32 ID:QA-0056321

相談者より

法定休日を予め特定すれば問題ないのですね。
ありがとうございます。

投稿日:2013/10/01 09:04 ID:QA-0056325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

宿直勤務については、労働基準監督署長の許可、手当の支払方法など、いくつか論点があると思いますが、今回は、「休日」との関係性について、お答えいたします。

ご認識の通り、休日の与え方について、行政解釈では、暦日(午前0時から午後12時まで)で付与するのが原則とされています。ただし、例外として、8時間3交替制をとっている場合で、それが就業規則等によって制度化され、かつ交替勤務が規則的に継続されている場合には、暦日ではなく「継続した24時間」での休日が認められています。御社の宿直勤務の詳しい状況がわかりかねますので、前段の原則論でのお話をさせていただきます。

お問合せの宿直明けの土曜日については、暦日で丸一日の休みが確保されておりませんので、朝8時に退社した後のその日の休みをもって、一日の休日を付与したことにはなりません。

しかしながら、法律が求めている休日は、あくまで、1週1日ないし4週4日の「法定休日」です。御社では年間120日の公休日がおありかと思いますが、法律上ではこの法定休日が確保されていれば良いということになります。宿直明けの土曜日以外に、法定休日がきちんと確保されていれば、その土曜日は法定外休日として取り扱うことになります。

上記の通り運用されていれば、法定休日の問題は生じませんが、金曜日に宿直した社員にとって、次の日の土曜日は、御社所定の公休日とは言えないと考えられます。

投稿日:2013/10/01 13:58 ID:QA-0056333

相談者より

回答ありがとうございます。
現状の運用では就業規則の条件を満たしているとは言えないようですね。
職員の不公平感の是正の為にも今後の検討課題として対応したいと思います。

投稿日:2013/10/01 15:44 ID:QA-0056336大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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