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消化できなかった有給休暇の買い取り

当社では退職時の有給休暇の買い取りをしています。
本年度、昨年来よりシステム更改で多忙であったため有給休暇の繰越限度を超える
現役職員が買い取りを希望しています。今まで前例がないのですが、可能でしょうか。
本年度中に消化させると業務に支障が出るおそれがあります。

投稿日:2013/09/29 00:18 ID:QA-0056290

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の買い取りについて

有休の買い取り・買い上げは原則、禁止とされていますので、
会社としては、買い取る義務はありません。

ただし、例外として、
退職時や時効により消滅した有休については、
買取る義務はありませんが、
買い取っても、違法とはならないとされています。

時効消滅した有休を買い取ることは、
休むよりお金という選択肢が生じる可能性があり、
また、今回、認めてしまうと、今後も認めなくてはなりませんので、
避けるべきと考えます。

有休は本人が請求するものであり、
会社が時季変更権を行使したとしても、本年度中に消化できないのは、
本人にも責任があります。

さらに、有休買い取りの「予約」は、違法となりますので、注意して下さい。

投稿日:2013/09/29 08:33 ID:QA-0056292

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2013/10/05 08:40 ID:QA-0056392参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時効消滅した有休買取りは不可

有給休暇の法定請求権 ( 2年 ) を経過するまでは、消滅期間の進行を中断する事情 ( 中断事由 ) があれば、法的には、進行をリセットすることは可能ですが、 裁判上の請求が必要なので、 かなり難しいですね。 また、 消滅してしまえば、 文字通り、 買取るべき年休自体が法的に存在しなくなります。 消滅に至った経緯、 業務への支障の程度などを勘案し、 御社側で、 特別休暇を付与などの現実的な落し処を検討されるしか選択肢はないでしょう。 但し、 買い取りではなく、取得消化させる方向に重点を置いた措置が必要です。

投稿日:2013/09/29 13:31 ID:QA-0056295

相談者より

特別休暇が可能か検討の余地はあると思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/10/05 08:41 ID:QA-0056393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

消滅する年次有給休暇に関しましては、原則買い取る義務まではございません。

しかしながら、年度内に消化出来る分につきまして本人が取得を希望すれば応じる必要がございます。

確かに会社には年次有給休暇の時季変更権がございますが、この権利は当人の代わりが出来ない等のごく限られたケースしか行使できません。加えまして、消滅時効にかかるとなれば代わりの時季を指定する事自体が出来ませんので、時季変更権は行使不可能となり当人の希望通り取得させる事が求められます。

従いまして、どうしても年休付与を回避したい場合には、特例的に時効消滅を適用せず時季変更権を行使する(※但し、先に触れました通り単に多忙等では行使できません)か、或いは当人が希望する通り買い上げる他ないものといえます。

投稿日:2013/09/29 22:11 ID:QA-0056297

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/10/05 08:42 ID:QA-0056394参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能でもリスク

有給は取得させること・取得することが前提で、本件のように「実際には取れない」実情はよくわかりますが、それを追認することになり得るご提示のような措置は非常にリスキーだと思います。まず繰り越し年月を超えるような有給取得できないことが無いよう、管理者・人事等でシステム化する等企業リスクの視点をお薦めいたします。

投稿日:2013/09/30 22:31 ID:QA-0056320

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/10/05 08:43 ID:QA-0056395参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

消滅する未消化年休の買い取りは違法とはなりません。

原則、有給休暇の権利を買い取ることは本人、会社間の合意があっても、買い取ることはできません。
ただし例外があり、会社が労働基準法で決められている以上の有給休暇を与え、余分に与えた有給休暇を買い取る場合や、
時効(2年)によって消えてしまった有給休暇を買い取る場合、
また退職・解雇で未消化になってしまった有給がある場合は、それを買い取ることができます。
よってご質問の時効により消滅する未消化の有給休暇を会社が買い取ることは違法とはなりません。
しかし、買い取る義務もございません。
前例を作ることにより今後の有給休暇買い取り希望者増加のリスクも考え、
今回は本人と話し合い、業務に支障が出ない程度に有給休暇を取得させ、
未消化部分は消滅とすることをお勧めいたします。
今後は御社で導入済みでなければ、未消化買い取りを発生させないよう計画年休制度等を利用し、
未消化有給休暇のトラブル回避を事前の対策で防いでいくなど、
環境の整備をご検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/10/03 20:41 ID:QA-0056372

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/10/05 08:43 ID:QA-0056396参考になった

回答が参考になった 0

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