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住宅手当(自家・借家)について

当社では、住宅手当新設を検討しており、
以下の文言を作成しています。

---------------------------------------------------------------------------------

(住宅手当の支給目的および対象者)

第19条

住宅手当は、特に若手層に対する生活補助(福利厚生)を目的とし、次条の例外を除き

総合職社員全員に支給するものとする。



(支給制限)

第20条

住宅手当は、以下のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1)一般職・契約社員・準社員・嘱託社員・パート社員の者

(2)等級が管理職2級・管理職1級(年俸700万円より上)の者

(3)父母または祖父母が所有している(または家賃を負担している)住居に住む者

(4)父母または祖父母の住居が、勤務地から通勤時間1時間の範囲内にある者

(5)自身が世帯主でない者(世帯主とは、主としてその世帯の生計を維持する代表者

1名のことをいう。)



(手当月額)

第21条

住宅手当は、以下の内容で支給する。

なお扶養家族とは、税法上の扶養家族と同義とし、本人は扶養に異動が生じた時点で速やかに会社へ連絡しなければならない。

                             円/月


        扶養家族あり 扶養家族なし

借家        20,000円 15,000円

自家        15,000円 10,000円



------------------------------------------------------------------------------------------------

質問:
自家には支給しないでも良い(ゼロ円)のではないかという議論があります。
文献に拠ると、住宅手当は、「社有社宅や借上げ社宅に入っていない従業員に対し住宅手当を支給するのが一般的」だとあり、
社宅を持たない当社では、「借家と自家の実質負担は同じ」と考えて自家購入するケースが殆どであると考えられることから、
「自家も支給するがただし金額差を設ける」という方法が折衷案として妥当と個人的には考えていますが、
世間一般に照らし、この問題をどう考えたらよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/09/25 10:36 ID:QA-0056230

ダイさん
大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

住宅手当について

住宅手当は会社独自の目的により、
一般論では論じにくいところではあります。廃止の傾向にあるともいえますが、会社の目的により新設することもありです。

そのうえで、
文面のように住宅手当に扶養家族ありなしを基準とすることも、複雑といえます。
また、このような規定にすると時間外手当の基礎賃金に算入させる必要があります。
(4)は、結婚したばあいでも除外するのかといった問題があります。

せっかく、手当を新設するに、公平感がないと、かえってモチベーションの低下に
なってしまう恐れがあり、恩があだになってしまうのは避けたいところです。

自宅でも、ローンをかかえるケースや固定資産税が発生しますので、
そのあたりも考慮した方がよろしいでしょう。

住宅手当は、家賃やローンの額に応じて支給すれば、公平感もあり、
時間外手当の基礎賃金からは除外されます。

投稿日:2013/09/25 11:14 ID:QA-0056231

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

住宅手当の支給条件に関しましては、法令で定めはございませんので、原則として各会社が任意に条件を定めて運用することになります。

文面の文献内容や社内意見につきましても、著者や当人の考え方を述べているに過ぎず、それが妥当であるか否かは御社の手当支給の主旨や社内事情等を踏まえた上で判断するべきといえます。

従いまして、この場で確答は出来かねますが、あくまで私見という事で申し上げるとしますと、自家に支給される条件としまして住宅ローンの返済が残っている事を付加すれば、より公平感や納得性が高まるものといえます。

更に申し上げますと、単に借家か持ち家かだけで二分されますと、住宅手当を割増賃金の算定基礎から除外できなくなりますので、家賃またはローンの住宅費用によって複数の支給額を設けられるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2013/09/25 11:24 ID:QA-0056232

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 見せかけ公平、 実質不公正 」 のリスク、 インセンティブ効果も疑問

住宅手当は、 業績や仕事のできる、 できないに関わらず、 就業規則で決められた基準を満たす人であれば誰でも受け取れるものです。 ご検討中のものを含めて、 「 住宅弱者救済 」 的な基準は、 一見平等なようですが、 住宅の設営は個人の問題であり 、詳細な受給条件にめり込む程、本来の賃金原点からは、 「 見せかけ公平、実質不公正 」 性が増していきます。 因みに、 当該手当は、 給与所得課税の対象となり、 せっかくの支給も、 所得税や住民税、 更に、 年金や健康保険など社会保険の算定基礎額まで増やすことになります。 若年層へのインセンティブなら、 当該原資を、 賃金体系の見直しに活用するのが、 経営の本道に沿った方向だと考えます。 個人別の住宅手当を支給するより、 能力給で給料が上がっていくことが重要だと考える人がが圧倒的に多い筈です。 そもそも、 仕事ができる、 できないは家族が多い、 単身者である、 賃貸に住んでいる、 また持ち家であるかなどは関係のないことです。 その仕事の能力とは関係のないところで、 支給されるかされないかが異なるのであれば、 いっそ一律で支給されないほうが平等だと言えます。 その意味で、 住宅に対する福利厚生は、 確実に、 縮小していくと判断しています。 超保守的、 既得権死守の対象となって国家公務員、 地方公務員に対する、 住宅手当にも廃止の波が押し寄せている時代です。 住宅手当支給前提のご質問の前段階でのコメントになったしまいました点、 ご容赦下さい。

投稿日:2013/09/25 11:59 ID:QA-0056233

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当の主旨

「生活補助(福利厚生)を目的」とありますが、その主旨は住宅手当以外にとって代わるものはないのでしょうか。すうせいとしては生活形態の多様化から、必ずしも持ち家を望まない者や、介護等の理由で後で親と同居を決める者など、一律な「生活」形態を定義するのは難しくなることはあっても、その逆は無いように思います。特に未婚の場合、どれだけ会社に貢献してもこうした福利厚生は無く、無能であっても条件にさえ該当すれば享受できるという制度は、やはり時勢では少数に感じました。業績評価に基づくボーナス等、より御社の目的に合致する政策を検討されても良いのではないでしょうか。

投稿日:2013/09/25 23:09 ID:QA-0056244

回答が参考になった 0

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