長期欠勤者の退職前の年次有給休暇消化
私傷病により3ヶ月間病気欠勤していた者が自主退職を申し出てきまして、
その際、退職日までは残っている年次有給休暇を消化したいと申請がありました。
当社の就業規則では欠勤開始から6ヶ月で休職とするため、休職はまだ発令されておりません。
また、休職逃れとしての年休使用を避けるため、内規として、
長期欠勤中の年休取得は認めないが、出勤に接続する場合は認める、という取扱を行っております。
(長期欠勤中でも基収489の「休職発令」状態とみなす、と解釈しております。)
今回の件でも出勤に接続しないため、年休ではなく欠勤として取り扱いたいと思いますが、
差支えございませんでしょうか。
投稿日:2013/09/19 18:03 ID:QA-0056163
- 労働太郎さん
- 山口県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、休職逃れの年休使用との表現がありますが、意味がよくわかりません。
休職は解雇猶予措置であり、従業員もその間、社員の身分を保証された上で、労働免除され
治療に専念できるからです。
休職前の状態であれば、通常は、健康保険から傷病手当金を受給するか年休を使用するか本人の選択になります。
今回のポイントは、
事前に本人から長期欠勤届が出されており、会社がそれを承認しており、その期間内の
年休申請であれば、既に労働日ではないので、年休は取得できないということは可能です。
一方、その辺が曖昧であれば、年休は理由を問いませんので、年休消化を認めてあげるべきと言えます。
さらに、休職に入る前に本人から辞めると言っていることは、
会社にとっては、社会保険料等の負担もなくなり、今後の解雇トラブルも回避できますので、
むしろ好都合と考えることもできます。
総合的に判断して、本人に納得してもらって退職していただくのが一番と思われます。
投稿日:2013/09/19 19:22 ID:QA-0056167
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、ご認識の通り休業発令中であれば、行政通達(基収489)でも示されています通り、会社によって労働義務が免除されていますので、年次有給休暇を請求する余地は無くそれ故年休を取得する事は出来ません。
しかしながら、正式に休職発令が出されておらず、単に私傷病による長期欠勤の状態となっている場合ですと、労働義務が免除されているとはいえません。休職(会社の意思決定による措置)と、欠勤(労働者の意思決定による措置)とは明らかに性質が異なりますので、同じものとみなすといった解釈は成立しません。従いまして、年休の自由利用の原則により、出勤への接続有無に関わらず年休請求は有効であり取得を認めなければなりません。別の行政通達でも、病気欠勤への年休充当が認められる事から、長期療養中の場合でも年休請求を認めなければならないと示されています(昭24.12.28 基発1456号)。
投稿日:2013/09/19 20:06 ID:QA-0056169
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤接続の有無に関わらず、 申出通り、未消化年休を認めるべき
「 欠勤 」、 「 休職 」、 いずれも、 本来就労すべき場合の労務の不提供ですが、 労働の義務が免除するされている 「 休職者 」 には、 年休請求権はなく、 「 欠勤者 」 には、 自由な使用目的 ( 私傷病治療を含む ) での年休請求権が認められます。 「 出勤に接続する長欠 」 の具体的定義、目的は分りませんが、 「 その都度恣意解釈 」 に繋がる可能性がある基準のように思えます。 故に、 出勤接続の有無に関わらず、 申出があれば、未消化年休を認めるのが、 ご引用の基収にも則った措置だと考えます。
投稿日:2013/09/19 20:14 ID:QA-0056170
プロフェッショナルからの回答
公平な運用
「休職逃れとしての年休使用を避ける」という主旨がわかりかねますが、休職中でない以上は有給休暇取得を会社が判断することはできないといえますので、公平な運用とするためにも、理由は問わず認めるのが良いと思います。有給取得の妨げをしていると取られることは大きなリスクになります。
投稿日:2013/09/21 12:12 ID:QA-0056196
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