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賃金控除について

いつも利用させていただいております。

さて、出向者の賃金控除についてご教示ください。

当社(出向元)の従業員が、出向先の賃金控除の協定に基づき親睦団体費のようなものを賃金から控除される場合。

当社(出向元)の賃金控除項目には出向先の親睦団体費を控除する項目は記載されておりません。

出向元の協定書に出向先の親睦団体費を控除する旨が記載されていなくても、当該従業員は出向先の従業員でもあるので、出向先の協定に基づき控除していると説明できるのでしょうか。

それとも、出向元の協定書に記載しなければ控除できないことになるのでしょうか。

ちなみに、当該従業員は出向元の過半数組合の組合員でもあります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/09/16 17:14 ID:QA-0056130

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用下さいまして有難うございます。

出向に関しましては、具体的な法的定めが殆どみられませんし、賃金控除の労使協定の取り扱いに関しましても明確な定めはございません。

文面のような場合も確答は出来かねますが、親睦費その他の費用にかかる賃金控除について出向先ルールに従うことが出向契約上に明示されており、かつ出向者の同意も得ているという事であれば、出向先の協定内容に従って控除されても取り扱い上現実に問題は生じないのではというのが私共の見解になります。但し、このような取り扱いが度々行われるのであれば、やはり出向元となる御社の賃金控除に関する協定でも当該費用の控除規定を入れておかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2013/09/16 22:48 ID:QA-0056131

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

賃金控除に関する労使協定について

現在の御社(出向元)の賃金控除に関する協定書に出向先の親睦団体費の記載がない場合、出向先に合わせて控除することは労基法24条全額払いの原則に抵触してきてしまいます。
そのため、出向先の協定に基づき控除という説明は誤りとなります。
御社(出向元)の労使協定の控除項目を出向先の項目に合わせて締結しなおし、本人の賃金控除の同意を得れば、給与より控除を行うことは可能です。
ただし、労使協定の締結し直しにあたって、出向していないほとんどの社員にとっては違和感のある労使協定になりますので、組合には理解をえるための話し合いなどは必要になるかと考えます。
また、今回のような出向者はめったにいないというような場合や、出向期間の問題などから考えますと、支払った分の福利厚生を享受できるのかなどの観点より、実際に参加可能な社員旅行費などについてのみ、個別に本人より出向先へ支払うほうが本人にとっての負担や御社(出向元)の事務手続き上の負荷を下げることにもなりますので、ご検討ください。

投稿日:2013/09/17 07:58 ID:QA-0056132

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人に、その都度、直接出向先に支払わせるのが合理的

在籍出向の場合、 身分が出向元と出向先双方との間に雇用契約関係が成立しますので、 給与の支払いや負担方法が問題となります。 この点に関して労働法令では特に定めがないため、 通常は双方が協議して取り扱い、 出向契約において決めることとなります。 但し、 出向先との雇用契約の適用は、 出向目的に応じた業務に限られ、 身分、 懲罰、 賃金など基本的、 且つ、 重要雇用条件は、 原則として、 出向元の労働条件が適用されます。 他方、 法定項目以外の賃金控除には、 労使協定が必要ですが、これは、強行規定 ( 労基24条1項 ) です。 ご相談の控除には、 「 出向元が賃金の支払者であること 」、 「 出向元の労使協定に事理明白な控除項目として記載されていること 」 が控除要件となります。 以上、 一般論ですが、 ご相談の適用者は、 恐らく一人 ( 又は、極く限られた少人数 ) でしょうから、 出向元の労使を巻き込んだ労使協定の変更、 更に、 控除された賃金を出向先に支払うといった手間暇をかける値打ちがあるとは思えません。 依って、 控除はせず、 本人に、 その都度、 直接出向先に支払わせるのが合理的でしょう。

投稿日:2013/09/17 10:10 ID:QA-0056134

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金控除協定について

出向元の賃金控除協定に出向先の親睦団体費に該当する項目がないと、
賃金控除はできません。

出向の場合、
賃金控除協定は、出向先から支払われる賃金ン委ついては、出向先で、
出向元から支払われる賃金については出向元で、
それぞれなければ、控除はできません。

投稿日:2013/09/17 11:32 ID:QA-0056135

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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